街中で見かけて「グッときた人」の思い出

最近調停離婚をしました。
調停成立で慰謝料問題もすべて確定をしました。

200万一括を数ヶ月後に支払ってもらう予定です。

ですが、調停成立したにも関わらず、ローンが通らないからと、一括で払わずずっと給料差し押さえで行くからと相手が言っています。

相手の給料は20万ほどです。
200万のローンは通らないのでしょうか。

一括で支払わなければ、ずっと差し押さえになり、一括で貰う事は不可能なんでしょうか。

相手に財産、貯金、車、家など、何も他に取るものがありません。

A 回答 (6件)

相手が一括で支払えないから、分割で支払うと言っているのでしょう。

それを、給料の差し押さえでいく、つまり、給料の差し押さえ手続きをしてくれ、ということです。

ここで問題ですが、慰謝料は、養育費と違って給料の差し押さえ手続きを毎月行う必要があります。又、自己破産すればそれまでの債務はチャラになりますので、慰謝料は支払わなくてもいいことになります。

差し押さえしても20万円の給料では25%しかあなたの手に入りません。差し押さえ手続きに費用はそれなりに掛かります。それも、毎回新たにする必要があります。彼は、差し押さえ(給料の)をなんとも思っていませんので、家財などの動産を差し押さえすれば良いのです。お金にはなりませんが、惨めな気持ちを味わうでしょう。この惨めな気持ちを、あなたに支払わなければいけない、と、言う気持ちに返させるのです。こういう方法で支払いを終えている人はけっこうあります。

それにしても下手な調停の結論を出したものですね。でも、あなたが彼に対する請求権を国のお墨付きで得ているのですから、その請求権を如何に使うかはあなた次第です。10年間の時効があるのでいつ使うのかもあなた次第です。サービサーなんかに売れば大損ですよ。1割にもならないでしょうね。サービサーは、回収できない債権を買うのですから、あなたの場合まだまだ捨てたものではありません。
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サラ金で借りて頂くか、遅れた分だけ、年率20%までの利子が付けれますので、ころあいをみて、回収権そのものを、債権回収会社に、転売してみては、いかがでしょうか。

債権回収会社は、金融庁認可業者だけにしてくださいね。回収手数料が、引かれますが、利子と、帳尻が合えば、損にはなりません。会社の弁護士が取り立てます。隠された口座なんか、あるかもしれませんよ。
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ローンというのは銀行とか金融機関からの借入のことですかね?


金融機関から二百万が借りられないから給料差押えで返済するということですかね?
であれば、すでに書かれていますが、差押えでいくかどうかは、相手方が決めることではなく、質問者様が決めることです。
そして通常であれば、やはり
会社にバレるのは嫌がるはずで分割払いを選ぶはずですけど・・・
一番よいのは、親に借りてもらい一括で支払ってもらうのがよいと思います。
給料差押えの場合、もし現在の会社を辞めて新しい会社に就職した場合、また新たに給料差押えの手続きが必要となります。
ですので出来るなら相手方の親に出してもらうのが一番だと思います。
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ちょっと意味が判らないのですが・・。



一括支払いの約束が履行されない場合、「給料差し押さえで行く」かどうかは、債権者(受領者)側の判断なので、質問者さん側が一方的に決めることです。

また、「給料差し押さえ」と言うのは、法律用語では「強制執行手続き」に分類される債権回収手段で。
その手続きを行えば、裁判所から勤務先に、「本人に勝手に給料を支払ってはいけない。会社は債権者の取り立てに協力しなさい。」と言う旨の、命令が送達されます。

すなわち、「相手の意思」は殆ど無関係だし、会社にもバレたり迷惑が掛るので、債務者としては、非常に体裁が悪い取り立てられ方です。
従い普通なら、「分割支払い」でもを懇願されるところかと。

しかし・・20万円の給料だと、差し押さえの上限は5万円程度。
賞与などを加味しても、最短で3年くらい掛りそうです。

後は、相手の勤務先の協力次第と言うところかな?
たとえば勤務先に退職金制度があって、現時点で、依願退職時の退職金が発生している状況であれば、その分を会社で用立てて貰うと言う手などは考えられますよ。

不足分は、借入可能なだけ借入させたり、生命保険でも加入していれば解約させるとか。
相手の親に立替えさせるなんてのも、割と一般的かと。

奥の手は、離婚調停の約束を果たさないことを根拠に、協議離婚無効確認の調停を行って。
更にその後、婚姻費分担請求も行えば、差し押さえよりは多少は早く、回収できるかも知れません。
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カーローンとかならともかくまず通らないでしょう。


無い相手からは取れませんよ。生活なげうって払うわけにもいきませんからね。支払いの意思があるだけいいと思いますよ。
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通りません。



不可能です。

法律を少し学んでみては?
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