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芸能人が事件・事故を起こし、不起訴や起訴猶予に、というニュースをよく見る気がします。
もちろん一般人でも同じようにそうなるケースも多いのでしょう。

いつも納得がいかないのは、当事者間でのやり取りによって不起訴や起訴猶予に至っている部分が少なからずあるだろうという事実です。
犯罪というのは”反社会的行為”であり、その何らかのやり取りにより被害者が「まぁまぁいいよ」となればOKという問題なのでしょうか?

例えば今回の某漫才師による行為の被害者になったのは、たまたまそのタクシー運転手だったのであって、それがあなたになっていたかもしれないし、私だったかもしれない。対しているのは社会です。
なのにたまたま被害者になったタクシー運転手が許すとか許さないとかはおかしくないですか?

結果が軽微だから?
では例えば横断歩行者等妨害等違反という交通違反がありますよね。
もしその妨害した歩行者を引き留めて「まぁいいよ」と言ってくれても取り消されませんよね?
で、基礎点数点2点、反則金9,000円。
それは、ルールというのは個ではなく社会に向いているからだと認識しています。

上の例よりはるかに悪質である、他の車に接触したにもかかわらず逃走するという行為には何らお咎めなしという罪と罰のバランスも納得できません。

素人ですので的外れな意見かもしれません。
ある程度専門的知識をお持ちのかた、分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (7件)

> たまたま被害者になったタクシー運転手が許すとか許さないとかはおかしくないですか?



おかしいですね・・その前提が。
刑事事件の起訴/不起訴を決めるのは、あくまで検察であって、被害者に決定権はありませんので。

刑事手続きの進行中、それに関わる事柄で、被害者に一方的に決定権があるのは、検察の起訴/不起訴までに、民事の示談に応じるか?だけです。
損害に関わる賠償に対しての諾否は、その被害者に決定権があるのは当然で、少なくとも第三者が口を挟む余地はないでしょう。

また検察判断に対し影響し得るのは、処罰に対する意見(厳罰を望むか?寛大な処分を希望するか?)まで。
親告罪を除き、これらは検察が起訴/不起訴を判断する材料に過ぎません。

なお、示談に応じる場合は、概ねは被害届などの取り下げが条件となりますが、非親告罪では、被害者が被害届を取り下げても、刑事手続きは進みます。

すなわち、検察が起訴猶予処分とする典型的なパターンは、
・非親告罪において、民事和解が成立。
・被害者が被害届を取り下げると共に、寛大な処分を希望。
・更に事件の程度が軽微で、加害者も罪を認め、充分に反省している。
と言う様な状況です。

ちなみに某コメディアンの事件は、「ひき逃げ」ではなく「当て逃げ」で。
歩行者妨害の事例は、刑事罰ではなく行政処分。
某コメディアンも、刑事は不起訴処分でも、行政処分を受けている可能性があります。

当て逃げで示談が成立していれば、一般人でも不起訴処分か、せいぜい略式裁判で罰金刑相当。
芸能人や著名人の場合、報道などされ充分に社会的制裁や、活動自粛により経済的制裁も受けており、検察の起訴猶予の判断は、かなり妥当かと。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2017/03/13 02:15

あんさんのおっしゃることはよーくわかりますよ。

しかし世の中には人情というものがありますからね。封建制の江戸時代だってお奉行裁きがあるだろうに。そう杓子定規にとらえてもね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/13 15:24

交通事故を起こした場合、行政処分、刑事処分、民事の3つの責任を負う必要があります。


行政処分は免許の点数、免停などです。
刑事処分は罰金や懲役です。
民事は損害賠償や慰謝料です。

上記質問で、
>もしその妨害した歩行者を引き留めて「まぁいいよ」と言ってくれても取り消されませんよね?
>で、基礎点数点2点、反則金9,000円。
この部分は行政処分です。

>当事者間でのやり取りによって不起訴や起訴猶予に至っている部分が少なからずあるだろうという事実です。
この部分は刑事処分です。

つまり、責任の所在が違うのです。
刑事処分に関しては、諸事情により、例えば反省の度合い、初犯、再犯、示談が済んでいるか否かなどにより不起訴、実刑、執行猶予などと考慮されるのはありえます。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/13 02:15

>犯罪というのは”反社会的行為”であり、その何らかのやり取りにより被害者が「まぁまぁいいよ」となればOKという問題なのでしょうか?



そうですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/13 15:24

まず、


> で、基礎点数点2点、反則金9,000円。
これは、「反則金」であって、起訴云々とは別の話です。
反則金の範囲であれば、もともと「原則起訴されない」のです。

で、起訴まで行くのは、案外少ないようで、「起訴されない」というのと、「事故がなかったことになる」というのは、べつものだということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/13 02:15

交通事故は一般犯罪と違う所が1つあります


それは民事無しに賠償が成されることです(不服で訴える場合も有るが)
それと当事者同士で話は出来る 違反は別だが示談成立で結果(罰金や刑)は変わる場合が有る。

今回の芸能人の事故 胡散臭い事情があったのでしょう
被害者とされる運転手の怪我の状況がコロコロ変わった
その辺の検察判断が結果となったのだろう。

ここからは個人的意見
コスル位の事故をして
大丈夫ですかと声を掛けても出てこず 大丈夫と思い帰ったら明くる日警察が来るパターン
相手は事故届を出して 病院で全治2週間の診断書(本人がいたいと言えば検証できない首が痛い違和感が有る程度で)を手に入れる。
あとはお金の交渉
物損事故にしましょうか それなりの金額を出してくれれば…(免許証取り消しになりたくなかったら金を出せ 大体50万円〜が相場らしい)
今回は芸能人でそこに至れなかった(運ちゃんも困る)最初はもっと大きな怪我と報道されたが 痛い程度の怪我に失速 
軽い傷程度の事故 タクシー会社も困った社員の教育等で避難 の末の落としどころ。

結果的にこのように感じた
アホな芸能レポーターやコメンテーターの話より 結果が変わったことで真実を考えましょう
胡散臭い人間と頭の悪い芸能人 検察の降した答えが今の結果。
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この回答へのお礼

確かに違和感はありましたね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/13 02:15

あんさん、これは言い過ぎやでぇ〜!


>当事者間でのやり取りによって不起訴や起訴猶予に至っている部分
起訴・不起訴は検事が決めること。
当事者同士じゃありまへん。
そない不満があるんやったら、今回の事件の担当検事に文句言わんとあきまへん。
だって・・・検事が「不起訴」って決めたんでっから・・・
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