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買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差押えることができるとする見解があります。

この意味を具体例で教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (1件)

買戻権を行使すれば抵当権が抹消されるので物上代位ができるのはあたりまえです。


建物が火災になり保険金を抵当権に基づく物上代位と同じことです。
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