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ネットを通じて知り合った人に自分のバイクを買わないか?ともちかけられ、個人売買で中古の改造したバイクを30万円で購入しました。

実際にバイクを見た(素人なので見るといっても眺めているだけの感じです)際に、エンジンからオイルが漏れているので修理して渡す。という話でした。
そのとき、他の部品の説明も何点かあり、燃料メーターは壊れていないという話でした。

値段交渉ではオイル漏れを直して渡すのでその分売主にも費用がかかってるのでこれ以上は下げられないとのことでした。


ところが、受け取って数日たってナンバーの登録をしてバイクに乗り始めて二日後(走行距離100km程度)にエンジンのオイル漏れが発覚。
漏れているのは別件で見てもらったバイク屋さんからも指摘がありました。これが二日後の根拠です。ただ、小さいバイク屋でホンダメインのお店でヤマハの改造車でしたのでそのにはオイル漏れの修理はいらいしませんでした。

後日ヤマハの正規店にみてもらうと、オイル漏れはエンジンにヒビが入っていて(普通は簡単にはヒビが入らないとのことです)、そこからオイルがもれているとの話です。
ヒビが入っているところは電話では説明が難しく、これから実際に見て確認してきます。

売主の説明では、個人的に手にいれた中古のエンジンがあるのでそれを乗せ変えるとの話でした。
売主に、どこをどう直したのですか?と聞いても素人でバイク屋に任せたのでわからない。との答え。
また、エンジンを載せかえるのではなく、カバーを交換するだけでいいとこっちがいったから、カバーの交換だけを行った。と主張。

売主は自分はうそはついていないというのですが、こっちが事実をつきつけるたびに話がかわってきて、全く信用できません。

また、バイクに乗り始めて燃料が始めてなくなってきて、メーターがおかしいことに気がつき、エンジンと一緒にみてもらったところ、メーター自体が壊れているとの話でした。
燃料メーターは満タンの状態で渡されて、実際にはことらも確認できませんでした。
これに関しても売主は後から言われても困る。といった反応です

こちらでは話を元に戻そうともちかけ、
(譲歩して)エンジンを直してお返しするので30万返してください。といっても、自分はちゃんと直して渡したから、売主はそれはできない。一点張りです。
売主が直したとするエンジンのオイル漏れ費用(5~6万)を差し引いてもいいといっても、一向に返金はしない。といってきます

個人売買でも、ネットオークションと違い
ノークレーム・ノーリターンという文章はうけとってませんし、口頭でもそんな説明されてません。

訴訟をしようと法律相談に相談したところ、
瑕疵担保責任で訴訟できるという話でした。


すべて口頭でのやりとりになるのですが、
こうした場合でも契約の解除(30万の返金)または最低でも今回こちらが知りえなかった故障、エンジンオイル漏れ修理とメーター計の交換(あわせると10万ちかくになるそうです)の費用全額負担は可能でしょうか???

A 回答 (3件)

個人間の場合


瑕疵担保責任は、修理代負担丸ごとは無理です。
現車確認後ですし
漏れているのは別件で見てもらったバイク屋さんからも指摘がありました。

双方過失責任があります。 

一般的に5:5なら良いところでししょう。

安物買いは銭失います。
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エンジンから、オイル漏れをしているのは、素人からは判断できません。



法律相談で、弁護士が可能と言ったのであれば、自信を持って下さい。

弁護士に、内容証明を書いてもらう等から始めてもいいと思います。
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この回答へのお礼

電話で法律相談にのってくれるところ(法テラスというところです)で瑕疵担保責任が問えると教えてもらいました。
弁護士さんには月曜日でないと連絡できないので、これから相談します。
ありがとうございました。
自信がつきました。

お礼日時:2009/06/20 13:08

瑕疵担保責任とは、普通の人が普通に注意してもわからないような瑕疵のある物を販売等した者が負う責任のことです。

瑕疵によって契約をした目的を達することができないときは解除+損害賠償を、そうでないときは損害賠償のみを請求できます(ノークレーム・ノーリターンの表示はこれらを免責するものです)。

貴方の場合、オイル漏れやメーターの故障があればバイクを購入した意味がない、というものではないでしょうから(直したら乗りますよね?)、解除をすることは(法律上は)できません(そもそも法律上認められないので、ノーリターンの表示があるかどうかは関係がありません)。
瑕疵の修理にかかった費用は損害賠償として請求できます。正規店に依頼して修理に出すのであれば、費用も相当であるとして認めてもらえるでしょう(非正規品への載せかえ等をした場合には、全部は認められない時があるので注意してください)。

第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  (略)
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

瑕疵担保責任についてはこちらでも調べております。

オイル漏れを直して渡すという約束でしたので、エンジンからのオイル漏れは直さないとこのまま乗り続けれない状態ですし、目的を達成できないという点にあてはまると考えております。

これから弁護士さんに相談しますので、個人の見解ですが。。。

お礼日時:2009/06/20 13:14

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