プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
家族経営の会社に関して質問させてください。
家族以外の従業員は10名ほどです。

株式にした場合  役員が数名必要ですが零細企業の場合、家族が役員になると思います。
私の会社はそのようになっています。
そこで下記お教えください。  

1:役員報酬(給料)が無しの状況でも役員になれますか?
  または、役所などへ建前上、役員は給料をとるべきでしょうか?

2:万一会社が倒産した場合、連帯保証人などになっていない限り
  単なる 取締役は銀行への借金返済を負わなくて良いと考えていますが 正しいでしょうか?

3:倒産時、連帯保証人を除き、借金を背負うのは 代表取締役 だけと考えてよろしいでしょうか?

以上 お詳しい方お教えください
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1:役員報酬(給料)が無しの状況でも役員になれますか?


  または、役所などへ建前上、役員は給料をとるべきでしょうか?

=0円でもよい。

2:万一会社が倒産した場合、連帯保証人などになっていない限り
  単なる 取締役は銀行への借金返済を負わなくて良いと考えていますが 正しいでしょうか?

=連体保証人で無ければ


3:倒産時、連帯保証人を除き、借金を背負うのは 代表取締役 だけと考えてよろしいでしょうか?

=代表取締役が連帯保証人で無ければ債務は無い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

参考にさせていただきます

お礼日時:2017/03/16 13:34

今は個人事業なのですかね?


そして、それを法人化されるということですかね?

>役員が数名必要ですが
これはあなた方の判断でしょうか?
法的な要件に役員の数は一人で問題ありません。
昔の法律では要件がありましたが、緩和・撤廃されましたよ。
現在の株式会社は、取締役一人以上、監査役等は任意です。許認可事業その他で求められたりする場合や経営判断で増やすのは、あなた方の自由ですがね。

1について
問題ありません。
ただ、個人の所得税は5%~の超過累進課税となりますし、給与所得控除というものもあります。しかし、法人の法人税率は最低でも19%などとなります。個人の住民税と法人の住民税でも似たような状況です。
ですので、法人で利益を上げて税金を払うのであれば、役員報酬を支払うことで法人で経費計上し利益を減らし、役員個人の所得税等を支払ったほうが節税となります。
何でも許されるわけではありません。役員勤務の実態や役員として名を連ねる経営上のメリットなどがないと、名義貸しなどと言われてしまう可能性はあるかもしれません。

2および3について
取締役は、経営責任を負います。代表取締役の監督などの立場もあろうかと思います。
あくまでも書類上は、連帯保証していなければ、代表取締役を含め役員個人に支払い義務はありません。しかし、経営責任等について争われ、裁判所に責任があると判断されるようなこととなれば、支払い義務を負わなければならないことでしょう。

よほど金融機関に対し強いお立場がなければ、代表取締役に連帯保証を求めることになります。代表取締役が名目上で、他に実質的経営者などがいれば、その連帯保証などでもよいかもしれませんがね。さらに、必要と判断された場合に第三者の連帯保証を求めるわけですが、いまどき連帯保証人となってくれる人は普通いません。そのために保証会社などがあるわけですからね。
あと、連帯保証人や役員だけで考えてはいけません。金融機関で大きな借り入れをする際には、担保の提供を求められることでしょう。担保は融資を受ける法人資産だけでなく、役員や第三者の資産を担保とすることも可能です。よくあるのが、代表者の親族(配偶者や親など)の名義の資産を担保にすることもあります。別に役員かどうかは問われません。このような担保を設定した場合には、担保資産のはんいで保証するようなものですので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます

役員は決められた人数必要ないのですねしりませんでした←  株式で 法人の会社なのですが、それでも条件は一緒でしょうか?

ありがとうございます!

お礼日時:2017/03/16 13:33

1:役員報酬(給料)が無しの状況でも役員になれますか?


  または、役所などへ建前上、役員は給料をとるべきでしょうか?
    ↑
なれますが、通常は支払った方が節税に
なります。



2:万一会社が倒産した場合、連帯保証人などになっていない限り
  単なる 取締役は銀行への借金返済を負わなくて良いと考えていますが 正しいでしょうか?
  ↑
原則正しいですが、次のような責任を負う場合が
あります。

・役員等は任務を怠って損害を株式会社に生じさせたときは損害賠償を負う。
・取締役の違法な自己取引は、その取引の利益額が会社の損害額と推定される。
・利益相反取引によって会社に損害を与えた時は、取締役が任務を
 怠ったものと推定される。
・役員等が職務を遂行する時に悪意、重大な過失があった場合は、
 第三者へ損害賠償する責任を負う。



3:倒産時、連帯保証人を除き、借金を背負うのは 
 代表取締役 だけと考えてよろしいでしょうか?
    ↑
代表取締役も原則、責任を負いませんが
「2」の責任を負う場合があります。

また、小さな会社ですと「法人格否認法理」が
適用され、責任を負わされる場合もあります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
参考にします

お礼日時:2017/03/16 13:31

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