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【法律・政治家は支援者に寄付をしてはいけないという法律を日本の政治のトップである日本国総理大臣首相の安倍晋三がやってしまった】


しかし今回の件は奥さんである安倍昭恵を迂回させて迂回寄付であった。

要するに政治家本人ではなく一般人の専業主婦である安倍昭恵が寄付をしたのだが、夫人は夫に気を使って「夫からです。これからも自民党、安倍晋三を支持者としてよろしくお願いします」と言って夫を立ててしまった。

夫の安倍晋三は妻が寄付したことを知らなかった。

唯一言えることは森友学園の理事長は寄付金名簿に記載しておらず所得税法違反で脱税は確定した。

これは確定だが安倍首相は自分が知らないところで妻が勝手に寄付して後援団体の支援者にお金を渡していた場合でも罪になるのでしょうか?

今回の件は完全に安倍昭恵の失態ですよね。妻の失態で夫が失脚するものなのか法律的にどうなのか教えてください。

A 回答 (3件)

>>>>> 要するに政治家本人ではなく一般人の専業主婦である安倍昭恵が寄付をしたのだが、夫人は夫に気を使って「夫からです。

これからも自民党、安倍晋三を支持者としてよろしくお願いします」と言って夫を立ててしまった。

総理大臣夫人としては著しく不適切。仮に罪に成らなくても素質は問われますね。意識も大分低い。「だから彼女は私人なんです!」と豪快な開き直りには使えますか。それを言ったら今度は総理の資質を問われますが。
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安倍首相は自分が知らないところで妻が勝手に寄付して


後援団体の支援者にお金を渡していた場合でも罪になるのでしょうか?
  ↑
安倍さんについては、知らないのが本当なら
故意が欠けますので、犯罪にはなりません。

奥さんは公務員では無いので、やはり犯罪になる
ことはありません。

奥さんは公人か私人か、が問題になっていますが
奥さんが公務員で無い事は明らかですので、
罪に問われることはありません。

ただ、例えば名誉毀損などでは、公人に対する
名誉毀損は、それが真実であるような場合には名誉毀損に
ならない場合があります。
(刑法230条 230条の2)

最高裁は、この名誉毀損事件において、創価学会の池田大作氏を
公人と認めたことがあります。

そういう意味で、妻が公人と扱われることは
あり得ます。






今回の件は完全に安倍昭恵の失態ですよね。妻の失態で夫が
失脚するものなのか法律的にどうなのか教えてください。
  ↑
夫婦は一心同体といいますが、法的には別人格です
ので、妻の失態で夫が法的責任を問われることは
ありません。

政治的責任、道義的責任を問われることはありえますが、
法的責任を問うのはムリです。
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追及した民進党も、この事実はなかった、誤解を招く表現となったことを深くお詫びをし、この部分を取り消すと、公式発表がされました。

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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/03/17 08:19

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