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労働時間のことで!
タイムカードの無い工事現場で時間の把握は手書き伝票です!
朝8から17時が定時!残業代は30分単位
仕事終わった時間は17時30分残業です。
残業請求しますが、責任者が定時で終わる量の仕事与えたのに終わりませんでしたは君の責任だ!
残業はつけないよ…と!
この場合残業請求した自分が正しいのか?
責任者が正しいのか?
これについてどう思うか?工事現場関係者に関わらず、このメールを読んで下さった方!
①どちらがの言い分が合ってるのか?
②出来れば、その理由も聞かせて下さい!
宜しくお願いします!

A 回答 (7件)

残業代は30分単位


 ↑
これは労基法違反です。
一分単位でつける必要があります。




①どちらがの言い分が合ってるのか?
   ↑
上司だか責任者だかの了解、黙認でも構いませんが
の下で行われた残業であれば、残業代は発生します。
だから、質問者さんの言い分が正しいです。



②出来れば、その理由も聞かせて下さい!
    ↑
労働契約は、請負契約とは違います。
請負なら、仕事が終わらないと、お金は請求できませんが、
労働契約では、仕事が終わらなくても、働いた時間の
お金は請求出来ることになっています。

従って、責任者の言い分
「責任者が定時で終わる量の仕事与えたのに終わりませんでしたは君の責任だ!
 残業はつけないよ…と!」
は、法的には認められません。
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似たような問題が、橋下徹(弁護士でもある)さんが大阪府知事のときにも持ち上がりました。



超過勤務がサービスになるのは違法だと橋下知事に申し立てた職員に対して、橋下知事はそれなら仕事中に私語を交わしたり、タバコを吸ったりお茶を飲むなどの休憩をする(仕事をさぼる)のは許さない、職員の勤務実態を監視するカメラを常備する、と言ったんです。それでこの話はチョンです。
残業代を認めないのは確かに労基法違反です。でも、朝の8時から午後の17時まで所定の労働時間中は休みなしにみっちりと働かせるのは違法ではありません。

要するに、仕事を円滑に進めるためには、お互いに譲れるところは譲らないとダメだ、ということです。杓子定規ではよい仕事はできないんです。仕事中に適宜休憩できる時間と超過勤務の30分のどちらが不合理かで判断してください。
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17時を過ぎた時点で残業する旨の許可を得ましたか?



許可なく残業手当を目的に、仕事を遅く進めて時間超過するようにしたのであれば、それは認められません
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17時の段階で、すんません終わりませんでしたって報告して、業務命令で残業するかどうかの指示を仰げば良かったのに。


別途、仕事が遅かったのは反省文でも書いとくとして。

17時までに仕事終わらせて帰れって指示されてたのなら、無償のボランティアで30分勝手に残業した、報告されれば作業は明日に回して帰宅を命じていたのにとかって話にされると、
「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」
とかの水掛け論になるような。


> ①どちらがの言い分が合ってるのか?

分かりません。
最終的には、裁判所が判断するような案件とか。
どちらかというと、裁判まで行けば労働者が優遇されるケースが多いですが。

> ②出来れば、その理由も聞かせて下さい!

労働者が優遇されるのは、一般的に会社よりは立場が弱いのと、過去の裁判事例の積み重ねによってとか。


今回はきちんと段取り踏まなかった手落ちがあるって事で折れて、次回から同様のトラブルが起きないように、
・仕事を割り当てられた際に、所定の時間までに間に合わないならしっかり改善を求めたり、今回の作業時間のような根拠を提示して断るなどする。
・間に合わなければ早めに報告、連絡、相談して指示を仰ぐ。
・そういう記録をしっかり残しておく。
とかってのが前向きだと思います。
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労働者は、雇用者から命じられた仕事を処理する時間によって給与を得ています。


なので、貴方の仕事をするにかかった時間の残業代を請求してください。

> 責任者が定時で終わる量の仕事与えたのに終わりませんでした
これは、与えた相手の能力を無視して、それを超える量を与えた雇用者側の責任です。

注) 生活残業というものがあります。
 わざと仕事を遅らせるとか、仕事が無いのに残業時間にも居座るとか。
 これではないことが条件の答えです、念のため。
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まず、どんな理由や動機があったとしても、残業時間が労働時間だと認められる限りは、残業代が発生します。

これが前提です。
その上で、会社が無駄な残業だと思ったならば、それを禁止する必要があります。
それをしていないで、残業代を払わないというのは違反です。
しかも、残業というのは労働者が好き勝手に行うものではありません。
会社の指揮命令があってやっているわけですから、無駄な残業を禁止しないということは、「黙示」の指揮命令があったとみなされる可能性が高く、残業代の支払い義務が生じることになります。
従って、会社の言い分は間違っています。
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あなたが正しいです。


実質労働時間だからです。
時間内で終われない仕事をふったのは、責任者です。
時間外を出さないなら、仕事が途中でも辞めていいというわけではないのですから、あなたは責任をもってやっているわけです。
責任者との人間関係は悪くなりますが、今後のことも考えて、30分残業代を要求するかどうか判断してください。
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