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株式会社で決算公告の義務があると会社法に書かれていますが、

逆に言えば株式会社ならばどこの会社でも決算内容を調べる事が

できるという事でしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社法440条で、すべての株式会社に、貸借対照表の公告義務があります。


大規模な会社、きまじめな会社では、これ守ってますし、
上場会社などでは、有価証券報告書(のedinet公開)で、
もっと詳しく開示あります。

しかし、憶測ですが、数の上で9割以上
(憶測200万社/250万以上)の株式会社は、
会社法の求める貸借対照表公告してないです。
百万円以下の過料ですが、エンフォース無理なのでしょう。

昔、全株式会社の計算書類の登記所公開の法案が検討されたけど、
現実的でないとして取りやめになったことがありました。

今は資本金1円(実際には表記0円実質マイナス)がokですから、
貸借対照表公開しないことに、法務省はいちいち目くじら
たててられないのでしょう。

(計算書類の公告)
第四百四十条  株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3  前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4  金融商品取引法第二十四条第一項 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない
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違反している会社以外はそうなりますね。


ただし上場会社等以外は貸借対照表の要旨だけですから内容がどこまでわかるかは別ですね。
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