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欠勤・遅刻で“罰金”1万円、無給7日間ボランティアも。保育士と違法契約の疑いと。ご意見をどうぞ。

参考URL:姫路こども園 食べ残し再利用も
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sank …
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A 回答 (13件中1~10件)

悪いことをするヤツって、それが「一つや二つじゃない」ってことですね。


「困ってる人を助けたかった・・」なんてのも、虚しい詭弁と感じます。

一方、コンビニなどでも、アルバイトに罰金を課していた件が報道されたりしましたが、店舗とか個人経営などでは、大企業などとは別の低次元で、初歩的な労基法違反等の不法行為の横行が目立ちます。

行政の指導や、施策そのものにも、問題があるのではないかと。
プレミアム・フライデーなど、労働者に優しい施策を取り入れれば取り入れるほど、現場では正反対の動きもあります。
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うわっ、「超」が付くブラック企業ですね。


労働基準法違反でしょう。それにボランティアの意味を履き違えても居ますし。
行政は直ぐに保育士の保護をしないとならないでしょう。
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ま~これで無くなって困る親も増えてまた日本死ねって言われるね。

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罰金が違法ということくらい常識ですし意図的だと思います


悪質だし最低だと思います
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疑いじゃなくて違法契約でいいじゃないですか。

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労働基準法(第91条)では、労働者に対して減給の制裁を定めるのには就業規則で決めなければなりませんが、それでも減給額は平均賃金の1日分の半額を超えてはいけませんし、減給の総額が一賃金支払期(月給なら1ヶ月)における賃金の総額の10分の1を超えてはならないんです。


就業規則で決めていなければ、減給できません。

労働基準法
(制裁規定の制限)
第九十一条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

欠勤・遅刻で罰として減給するときは、まず就業規則に定めがあり、その定めが労働基準法の第91条に適合していなければなりません。罰金1万円、無給7日間がその範疇に入るかどうかですが、本件は極めて怪しいですね。

労働基準法に違反していれば、減らされた給料は返せ、と訴えられる可能性があります。
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いや、これが本当なら酷いですね。

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怪しからん!!! 労働基準法違反ではないですか?


役所はちゃんと調べて きちんと指導すべきですね。こういうことがあるから良い保育士が育たない。保育園で事故が起きる。
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なんとも言えませんね…


こういうことをしようと思いつく経営者が不思議
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ここにも「金の亡者が居たか」と只呆然、何かして上げられないか、幼い子供達の人格形成に暗雲を落とさない様に、近くの有志が行動を起こしてくれたら、直ちに馳せ参じよう・・・と歳を重ねて意気込むことの無かった私の血が騒ぎます。


兎に角互いに支え合おう、出来る事はして上げよう、という志の部分再開発はもう急の間に合わないのだろう。
とすれば、今回の様な非人間的暴挙は内部告発が一番、子供に関する虐待に関する告発義務は法制化された、残念ながら大人についてもそうして貰うしか無いのでは、と感じてしまいました。
昨日報道されてから、憤りは全く収まりません、人の道や人品骨柄という事を説くのは遠い昔の事になったのだ、そうなると告発義務に「勘違いは許される」の付則をセットした善政を、早急に纏めて貰いたい、お願いします。
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