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傷病手当(休職手当)をもらっていますが、急に会社から半年たったので打ち切りです退社しなさいと言われました。
最長一年半出ると聞きました。
さらに退社はおかしくないですか?
どう対応すればいいですか?
教えてください。

A 回答 (8件)

就業規則で定めている休職期間満了日までに復職できないときは解雇できる規定があるか否かです。

又、再度の休職ができる規定もあるかですが最長一年間の休職できるかでしょうが、退職はあなたの意思で決めることになります。
退職をしたから傷病手当の打ち切りはありませんが条件があります。
協会けんぽから抜粋(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
※資格喪失後老齢年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/10 13:20

私傷病の場合は 6か月云々が就業規則に書いてあれば 退職は止むを得ません。


それと、健保からの傷病手当の支給期間とは別問題です
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/10 13:21

健康保険から支給される傷病手当金であれば、支給期間は、支給開始から1年6ヶ月となっています。


この支給期間と、会社が私傷病で休職する場合に与える休職期間はかならずしも同じではなく、休職期間をどれくらいの期間にすべきかを決める権限は会社側にあり、通常は就業規則などに定めがあります。

休職期間満了時、回復の見込みなく復職できない場合は、自動退職あるいは解雇とする旨定める場合が多いですが、「復職の見込みがない」かどうかは、主治医や産業医の意見を参考に、慎重に検討すべき必要があり、例えば休職期間満了時には軽い作業しかできなくても、近い将来には通常の業務に戻れるような場合は、会社は一方的に退職扱いあるいは解雇とすることができない場合があります。

貴方の場合、いわゆる解雇通告がされたわけですが、会社が復職についての検討も配慮もなく一方的に解雇してきたのであれば、解雇が無効となる可能性もあり得ますから、一度都道府県労働局あるいは所轄労働基準監督署内の総合労働相談コーナーにご相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/10 13:21

私傷病なのか、労災由来なのかで異なりますが・・。



私傷病の場合でも、ちょっと変ですね。
就業規則に自然退職規定がある場合、労働契約が自然消滅となりますので、「アナタとの労働契約は消滅しました」みたいな話であって。
この場合、会社側が、その旨を労働者に一方的に通知してお終いです。
すなわち、「退社しなさい」と言う発言は、不要です。

また、傷病手当に関しては、会社との労働契約の有無は無関係に、最長1.5年間は給付されますよ。

一方、労災とか労災の可能性がある場合は、ちょっと違ってて。
その場合は会社都合による労働契約解除(解雇)が可能となるのは3年で、また1200日分の賃金支払い(打切り補償)が必要です。

いずれにせよ、就業規則の精査などが必要ですから、もし不信があれば、一度、労基署に相談してみれば?
会社から「退社しなさい」と言われてるなら、遠慮する必要もないですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/10 13:21

私傷病による休職期間については、各企業の就業規則によって違います。



貴方の会社では、「休職期間が6ヶ月を超えた場合、自然退職とする」という規定があるのでしょう。
期間が違えどもどの企業でも同様の規定はあります。

就業規則に沿った退職であるならどうすることも出来ません。


ただ、傷病手当は退職後も継続受給できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/10 13:21

退職に関しては、会社の就業規則に定められているはずです。

 ご確認ください。

(休職期間)
 休職期間は次のとおりとする。
 勤続1年以上3年未満の者 180暦日以内
(休職期間満了時の手続き)
 休職期間満了時までに休職事由が消滅しない場合は、休職期間満了をもって自然退職とする。

このような規則がある場合は、退職となります。 


傷病手当金は、1年以上の勤続の場合は退職後も引き続きもらうことができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/10 13:21

雇用契約書を持って労基署へ行くのです。


その後復職できたとしても役員・幹部からは白い目で見られますが気にしないことです。
闘うのです! 行動して権利を勝ち取ってください!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/10 13:22

>傷病手当(休職手当)をもらっていますが



まず大前提の話ですが、その手当は会社から出ているのですか?それとも健康保険の傷病手当金ですか?
健康保険の傷病手当金なら支給開始から1年6ヶ月後までは受給期間となります。
会社の手当であれば就業規則に則っての支給となるかと思います。
まずはどちらなのかはっきりしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/10 13:21

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