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過去に違法行為を行ったという事を自白しても、具体的な証拠がないと結局意味がない、追い返されるだけでもないのでしょうか?
※数日前、4年以上前に不正乗車をした事を自白しました。悪質と判断され警察に連行されました。(多分このまま逮捕されると思います。)

質問者からの補足コメント

  • 警察行きになったことを間に受けているのでしょうか?

      補足日時:2017/03/27 00:41
  • 本当に逮捕されたか、警察行きになったかは想像に任せます。

      補足日時:2017/03/27 00:51
  • この質問の一部は嘘です。

      補足日時:2017/04/03 08:25

A 回答 (7件)

パクられたいの?

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この回答へのお礼

はい?

お礼日時:2017/03/27 00:38

おろかな。

体制の犬はそんなに甘くない。自身が許せなく自白したのだろうが期待を持つほうが無理だ。止めとけば良かったのに。誰も止めなかったのか?間違った判断だ気の毒に。
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この回答へのお礼

誰も止めなかったといったら嘘になりますが…自分を押し通してしまいました。

お礼日時:2017/03/27 00:39

逮捕はされないでしょう


自白したなら鉄道会社から請求されただけ
支払えば終わりになると思います。
自白して支払わない?
ありえませんよね。
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この回答へのお礼

支払いましたけどね…それで警察行きです。

お礼日時:2017/03/27 00:38

鉄道営業法違反だったら時効は3年だけど。


悪質って詐欺罪(時効7年)で捕まってるの?
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この回答へのお礼

はい。そうです。

お礼日時:2017/03/27 00:40

どうせ


形だけの調書だけでしょ?
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この回答へのお礼

それも想像に任せます。調書があったかどうかも

お礼日時:2017/03/27 01:39

過去に違法行為を行ったという事を自白しても、


具体的な証拠がないと結局意味がない、
追い返されるだけでもないのでしょうか?
  ↑
自白だけで罪に問うことはできません。
(憲法38条三項 刑訴法319条)

罪に問う場合は自白を補強する証拠が
必要になります。

どんな証拠が補強証拠になり得るかは
争いがあります。
被害届は補強証拠になる、とするのが
判例です。


だから、自白以外に証拠がなければ、警察は
それを探すことになります。
しかし、不正乗車ぐらいの犯罪で、警察が
捜査するかは疑問です。

話だけ聞いて追い返される、ということは
十分ありえます。
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この回答へのお礼

そういえば…随分昔に自白して追い返されたような覚えもあったような気がします。

お礼日時:2017/03/27 14:41

自白証拠と言う、立件に際しての最有力証拠が、先に存在する状況です。


判り易く言えば、「人を殺して埋めた。場所は覚えていない。」みたいな自首があった場合、たちまち物証の確保は難しいものの、「追い返されるだけ」とはならないでしょう。

従い、逮捕や立件するかは別として、少なくとも捜査が出来ない理由はないし。
後は具体的ではない証拠(状況証拠,傍証など)でもがあれば、逮捕,立件も視野に入ります。

無論、軽微な犯罪であれば、警察が微罪処分としたり、検察が起訴猶予とする可能性もありますが、重大犯罪であったり、「悪質と判断」すれば、捜査状況次第では、逮捕や起訴の対象になり得ます。
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