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先日、車に傷をつけられました。

スーパーの駐車場に私が駐車していたところ、左隣に駐車していた車の運転手が乗る際にドアが私の車にあたり、思い切りガン!と音がしました。
確認すると米粒ほどの傷ですがたしかに傷がついており、「ぶつかりましたよね?」と確認すると「あー…」といいながら何かくっついているだけとでも言わんばかりに爪でカリカリとこすられ、それで少し傷が広がったような感じもあります。
「ここに傷ができていますよね?」と言っても「ぶつかっていません」の一点張りで埒があかないので警察を呼び、事故処理をしてもらいました。
その時はあとは保険会社で話し合って…ということだったのですが、
あとからあれは事故にならないと連絡がありました。
こういう場合はもう相手へ弁償なりの対応を望むことは難しいのでしょうか?
また、なぜ事故にならないのでしょうか?

相手は会社のボロボロの車、私は個人の、しかも新車に傷をつけられて、
警察へ「あたった音はした」と自分で言ったくせにこちらには最後まですみませんの一言もなくとてもモヤモヤして、何より愛車に傷をつけられて悲しいです。

どのような対応をすればよいかもアドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

傷が小さく、事故と認められないのでしょう。



保険屋か警察に詳しく聞けないの?
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相手の連絡先と会社は分かりますかね?


会社がわかるなら、会社側に請求できるはず
警察も呼んでいるということなので、届け出た警察署と事故届けの事を言えば、それなりの対応をせざるを得ないはずです。
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厳密にいうと交通事故とは、道路上で、交通により損傷がおきた場合です。

スーパーの駐車場は道路ではありませんから厳密な解釈だと交通事故にならないのです。また、お互いに走行していないので、その辺のところを言われたのかもしれません。警察もその辺のところで実務的に事故証明は出してくれるみたいです。
さて修理代ですが、相手がどうしてもぶつかった事を否認されると困るところですが、あなたがぶつけたので修理して下さいと申し入れして、相手がどう対応するかですね。とことん否認されると裁判を起こすしかありませんが、費用対効果を考えると無駄な争いに時間を費やします。ここは、災難だと思ってご自分の車両保険か自腹で払った方が得策だと思います。あとは飛び石だと思ってタッチペンで補修です。
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No3 さんの見解の通り、道路(私道も含む)以外で発生した物損事故は交通事故の定義から外れ、単なる器物損壊事件です。

このため警察は民事不介入となり何も助けてはくれません。

この場合であっても相手に修理代を請求する事ができますが、駐車車両にぶつけられたとなると100%被害者なので、貴方の保険は使えません。貴方の保険に弁護士特約が付いているなら、保険会社に連絡して訴訟を起こすのがベストです。

弁護士特約がないと訴訟費用は貴方が負担することになってしまうので、たとえ修理代を勝ち取ったとしても足が出てしまいます。残念ながら泣き寝入りですね。
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