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先月の21日に、以前勤めていた、職場を突然理事長の指示で解雇されました。内訳は、当日の午前7時頃に、ゴミだしに行くときに使う軽トラを運転していて、職場内の駐車場で他人の従業員の車にぶつけてしまいました。軽トラの修理費と代車代は、実費です。他人の車の修理費は、会社持ちになりました。この文章を見て、どう思いますか。軽トラの修理費と代車代を払うのは、労働法違反にならないの?この場合は、どこに相談したら、良いですか?

A 回答 (1件)

不思議なことに、同じような質問を最近良く見かけます。


他のお名前での質問ですが、利用スタイルがそっくりなので、同じ方だと思いますが。

今月の21日の午前7時頃に、職場の駐車場内で社用車「軽トラ」を運転していて、他人の従業員の車にぶつけ - 会社・職場 [解決済 - 2017/03/31] | 教えて!goo
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9695973.html

はい、こちら、ほど同様の質問でベストアンサーがついています。
まずはそちらの内容を参照し、これに納得できない部分があれば、質問の補足をして下さい。
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