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アメリカ人夫の配偶者ビザの事で、分からない事があり、質問させていただきました。

現在家族で、アメリカ在住です。夏辺りに日本帰国を考えているんですが、在留資格認定証明書を入管で取り、こちらの日本大使館で、配偶者ビザの申請をし、在留資格と配偶者ビザ両方を揃えて、日本入国となるらしいんですが、仮に在留資格は発給されても、配偶者ビザが取れなかった場合、在留カードだけでは日本に入国出来ませんよね?
その場合、パスポートだけで、入国出来るんでしょうか?
どなたか、ご教示お願い致します。

A 回答 (1件)

>在留資格認定証明書を入管で取り、こちらの日本大使館で、配偶者ビザの申請をし、在留資格と配偶者ビザ両方を揃えて、日本入国となるらしいんですが、



馬鹿正直な方法としては、在留資格認定証明書を取得、更に在外日本公館で該当する査証発給を受けて渡航となるのですが、これとて上陸審査での上陸拒否は理論上ありえることです。

米国旅券所持者は、短期滞在での事前査証取得は査証免除取極めにより求められません。なので、上陸審査時に在留資格認定証明書を入国審査官に出すことでも問題はないように思えます。「何故、査証の発給を受けなかったのか」と興味本位で聞かれることはあるでしょうが(だって、査証は日本国外務省が日本国法務省宛に出す入国推薦書に過ぎませんから)、「つい、うっかり」とか「そもそも、観光を予定していたら、思いのほか早く在資認定が出た」とか色々と言いようはあります。

それでも良心の呵責があるようならば、観光目的で日本に渡航、入国後に居地を管轄する地方入管に出向いて、在留資格認定証明書を提出して、在留資格変更をすれば辻褄は合います。

>仮に在留資格は発給されても、配偶者ビザが取れなかった場合、在留カードだけでは日本に入国出来ませんよね?

意味が分かりません。日本上陸が許可された時点で与えられるのが、在留資格です。それには日本人の配偶者等とか短期滞在とか色々な種類があります。
査証は在外公館が発給する入国推薦書、在留カードは日本に中長期滞在する在留資格を得たときに発行されるものです。

在留カードがあるなら、中長期在留に値する在留資格は既に得ているはず。なので、この一文は、「仮にNASAの宇宙飛行士のミッションのメンバに選抜されても、宇宙飛行士候補の選抜に通らなければ、宇宙飛行士の訓練を満了してもロケットには乗れませんよね」みたいな支離滅裂な文章です。

>パスポートだけで、入国出来るんでしょうか?

米国旅券所持者は、短期滞在での事前査証取得は査証免除取極めにより求められません。なので旅券だけでOKです。正確に言えば、必要事項を記載した日本のE/Dカードとか、入国時に採取する指紋が備えられた指とかも必要です。
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