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浄化槽の清掃(バキュームカーで汲み出し、その後水を入れる)は1年に1回は本当ですか?
業者の説明に不信感が募っていますが法律的根拠はありますか?

ネット上で情報が錯綜していて分かりにくいのですが、
1年に1回必要だという業者の説明がありますが、
普通の家の浄化槽ではなく、もっと大きな家の法律が示されており違うように思います。
極々一般的な家の浄化槽の最低限必要な汲み取りの回数は何年に1回でしょうか?
近所ではなぜか13ヶ月に1回らしく、年々汲み取りの時期がずれている家もあります。
業者に聞いても、まともな返信が無くかなり不信感が募っています。
本当に1年に1回必要なのでしょうか?法的な根拠はどちらになりますでしょうか?
なお、法令検査については過去一度も問題になったことはありません。

A 回答 (5件)

お住いの都道府県のWebサイトや市町村のWebサイトに説明があるかと思います。

電話して聞くのも方法です。
私が住んでいる神奈川県の場合は以下です。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f762/p70861.html

自宅は今は下水道利用ですが、引っ越して来た際はまだ個別の浄化槽でした。
確か1年に1回、新築時に契約した点検業者が来ていたと記憶します。
しかし、点検に来たおじさんと話をしていたら「ご家族に持病のある方がいらして薬を常用されていると浄化槽の機能が落ちやすいんですよ。お宅さんは綺麗で問題無いです」というようなことを言われ、その時は5分、10分で作業を終え家に置いてある点検表に記入・捺印して帰って行ったという記憶が。。。

点検のたびに清掃はしておらず、2年に1回ペースだった気がします。点検業者が点検してバキュームカーを使った内部の清掃が必要かどうかを判断し、希望日を言って清掃作業が入っていたような記憶も。。。

参考まで。
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浄化槽法第10条第1項 


 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
#1と同じ内容ですが、これを真面目に読むと、環境省令で定めるとあります。しかし、実際には、浄化槽の規模や例外規定などがあると思うのですが、こちらについて教えて頂けないでしょうか?

実は、ネットで調べますと、家庭用の小さな浄化槽はこの法律からは除外されるという説明をよく見かけ気になっています。また、実際には1年ではない清掃期間も良く聞きます。事実、近所では市役所で親戚が働いているようですが、特に罰されることなく13ヶ月でやっている家もありますし困惑しています。

お礼日時:2017/04/14 13:19

まずは浄化槽の点検が毎月1回していると思いますが、


点検すれば清掃時期がわかるはずです。
汚水の成分分析でもわかります。
浄化槽の容量、使用人数、排液の状況で汚れ具合は違います。
大家族だったら汚れが早いでしょう。
薬みたいなものを入れるというのはバクテリアです。
浄化槽の中で汚物をバクテリアで分解するのです。
固形物は底に堆積しているので汚れ具合は棒を入れてみたら
わかります。
法的に罰せられないのなら汚れてもいないのに清掃するのは
お金のためと思われてもしょうがないですね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
そうですよね。祖父が管理している物で、頻度については分かりませんが、時々成分表みたいな紙を貰っているようです。折角、点検データがあるのであれば、活用すべきですね。

また、罰則という物は無いのでしょうか?
実際、1年に1回ではない家も多いようですし・・・

お礼日時:2017/04/14 13:22

法律的なことはさておき


私は昔に建て売りを買った時に不動産屋に言われた業者にそのまま頼みました。でも、知り合いが、汲み取りの仕事を始めて頼みました。
そしたら汲み取りのさいに固くなるから年1だそうで。
知り合いは安くしかも薬みたいなのは割りといっぱい入れてくれて。3年か4年に1回でしたよ。業者を変えても大丈夫ですよ。安いところ探して。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
そのようなこともあるのですね。お知り合いに関係者が居るというのは強いですね。勿論、検査落ちなど問題があれば大変ですが、やたらと綺麗なのに汲み取りがあり不審に思っています。他の業者も考えてみようと思います。

お礼日時:2017/04/14 12:57

浄化槽法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html

第十条  浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

これは、環境省令で定めるとありますが、浄化槽の規模や例外規定などについて教えて頂けないでしょうか?

実は、ネットで調べますと、家庭用の小さな浄化槽はこの法律からは除外されるという説明をよく見かけ気になっています。

事実、近所では市役所で親戚が働いているようですが、特に罰されることなく13ヶ月でやっている家もありますし困惑しています。

お礼日時:2017/04/14 12:37

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