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って、どこが違うのでしょうか?

刑訴です。

A 回答 (1件)

起訴前は犯罪事実といい、起訴後は


公訴事実といいます。

犯罪事実ですから、何時、何処でこういう
犯罪がなされた、というのが公訴事実になります。

訴因とは検察官の主張です。

何時、何処でこういう犯罪がなされた、という
検察官の主張です。

どう違うのか。

公訴事実というのは、いわば客観的な事実である
のに対し、訴因というのは、主観的な事実と
言えるでしょう。

客観的な事実なんてのは、裁判が終わらないと判らない
のですが、一応、観念的に想定するわけです。
訴因は検察官の主観的な犯罪事実です。

訴因は公訴事実の同一性の範囲で変更が
認められています。

つまり、公訴事実というのは、実際は訴因変更の限界を
示す概念なのです。
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