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暴言を吐いて逮捕というニュースを見ました。
どうして暴言で逮捕になるのでしょうか?
私たちも、なにか暴言を言ったり、書面で書いたりしたら、逮捕されますか?
これはどういう罪で、どういう言葉を言ったら、書いたら、立件になりますか?
お詳しい方のアドバイスを宜しくお願い致します。
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「わかったなババア」拘置所出てすぐ脅迫
04/13 20:13

近所の女性に暴言を繰り返した罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた男。
拘置所を出て、また同じ女性を脅迫したとして逮捕されました。

「おどれら、絶対に許さんからな。覚えとけ、わかったなババア」(落盛男容疑者・64歳)

近隣住民に対して暴言を吐く男。脅迫の疑いで先月逮捕された、京都市山科区の無職・落盛男容疑者(64)です。
警察によりますと落容疑者は近所に住む69歳の女性に対し、
「お前を絶対許すかコラ。刑務所に入ってもかまわへんのや」などと脅迫した疑いが持たれています。

落容疑者は去年11月にもこの女性に対し「絶対許さへん。一生恨む」などと、
乱暴な言葉を繰り返し浴びせたとして逮捕されていました。
そして今年2月、京都地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けますが、
拘置所を出た直後から再び同じ女性に暴言を吐くなどの行為を行うようになったのです。

「絶対に許さんからな。みんなに言うとけコラ」(落盛男容疑者)

これも拘置所を出たあと、先月の映像です。女性だけでなく、複数の近隣住民にも暴言を吐いていたといいます。

「帰って来てまたやったんや」(近所の人)
「帰って来て3日目」
「『執行猶予とかどうでもええわ。俺は刑務所でもどこでも行ったるわ』と。それでまたわめきだした」
「大きな声で『てめえ、なめてんのか。130回も通報しやがって』とか。『ババア』とか、
この辺を歩きながら。帰って来たら同じことの繰り返し。もう慣れましたけど」

取り調べに対し落容疑者は「女性に対し危害を加えるつもりはありませんでした。
脅迫したこともありません」と容疑を否認しています。

A 回答 (8件)

No7です。



ご指摘のごとくです。
危害がまったく加えられないと思っていれば、恐くありません。

自分あるいは家族に危害が加えられる可能性に恐怖を感じます。
具体的な危害の内容まで伝える必要はありません。
「どうなるか分かってんだろうな」という言葉は、別に何かをすることははっきり示していませんが、暴力団員に言われたら、危害が加えられると思います。

単に「貴方を恨んでいます。怒ってます。だけどあなたにもあなたの家族にも何もするつもりはありません。」と言えば、脅迫にはならないでしょう。
しかし、「貴方を恨んでいます。怒ってます。」だけであれば、これは「復讐(危害)されるのではないか」という気持ちを抱かせ、恐怖を抱かせ、脅迫になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!「貴方を恨んでいます。怒ってます。」とは、普通に言ったり書いたりする言葉ですが、これで脅迫罪で逮捕になる可能性があるのですか?だとしたら、気をつけないとですね。。

お礼日時:2017/04/19 08:39

脅迫罪は、相手に恐怖感を抱かせる罪ですので、相手を言葉で恐がらせようとして、その言葉に相手が恐いと感じれば脅迫罪が成立します。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。恐いというのは、危害を与えられるという意味ですか?単に「貴方を恨んでいます。怒ってます。」と言うならば、心理的なものなので、脅迫にならないですか?どうぞよろしくお願いいたします!

お礼日時:2017/04/19 02:58

> どこの部分が、どういう意味で、脅迫なのでしょうか?



「刑務所に入ってもかまわへんのや」「俺は刑務所でもどこでも行ったるわ」など言う言動が、明確に犯罪的な加害行為を示唆しています。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答を誠にありがとうございました!

お礼日時:2017/04/19 02:43

質問文中に、何度も「脅迫」と言う言葉が踊ってますが?

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この回答へのお礼

ありがとうございます!はい、脅迫と書いてありますね。
それでは、どこの部分が、どういう意味で、脅迫なのでしょうか?おわかりでしたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2017/04/17 16:38

刑法第222条(脅迫罪)「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


ということで、大部分の暴言は脅迫罪になります。

脅迫罪の例として、「殺すぞ」「殴るぞ」「怪我じゃすまないぞ」「娘をさらうぞ」「帰さないぞ」「さらし者にしてやるぞ」「世間に公表してやる」「家を燃やすぞ」「飼っている犬もただじゃ済まんぞ」などがあります。

上に挙げた例では、「絶対に許さんからな。」「お前を絶対許すかコラ。刑務所に入ってもかまわへんのや。」「執行猶予とかどうでもええわ。俺は刑務所でもどこでも行ったるわ」などが脅迫罪に該当します。
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この回答へのお礼

詳細なご説明を誠にありがとうございました!助かりますよ!しかし、上にも書きましたが、「絶対に許さんからな。」はなぜに脅迫になるのですか?この発言が危害を与える危険性があるのですか?どうぞよろしくお願いいたします!

お礼日時:2017/04/19 03:03

とりあえず 迷惑条例違反かな

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この回答へのお礼

迷惑条例違反ですか。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/19 03:04

侮辱、脅迫罪

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この回答へのお礼

侮辱罪というのがあるのですか?今回はご回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/19 03:06

相手に危害を加えるような内容の暴言を何度も繰り返すと、脅迫になるからです。

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この回答へのお礼

なるほど。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/19 02:44

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