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療育手帳の等級について異議を問う為の審査請求の制度と仕組みと手順をお解かりの方、詳しく教えて下さい。

A 回答 (1件)

手帳の目的は、知的障がい児・者に対して


一貫した指導・相談などが行われ、各種の援助要請が受けやすくすることです。
 
1991年の通知「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県知事が知的障害と判定した者に発行しています。
 
申請は、18歳未満の申請の場合は児童相談所、
18歳以上は知的障害者更生相談所が判定を行います。
 障害の程度の区分は各自治体によって異なるます。だいたい4区分に分かれていることが多く、
最重度:概ねIQ20以下、
重 度:概ねIQ21~35、
中 度:概ねIQ36~50、
経 度:概ねIQ51~70となっています。
障害の区分は、IQや日常生活の動作などを総合的に判断して認定されます。

審査請求は各都道府県知事に請求することになります。
詳細は地元の市町村長の窓口に相談をすることです。
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この回答へのお礼

町役場に行くのに免許証がない為、バスが日に二本しかなく、準備知識なしで行くには費用も負担もかかる為この様に詳しく教えて頂けてほんとにありがとうございます。ウミネコ104様には今日で三つも解決させて頂き感謝です。また宜しくお願い致します。

お礼日時:2017/04/18 16:01

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