
約束手形を発行しており支払期日前です。
支払先である受取人(裏書人)が当該手形を
取引先(被裏書人)あてに廻しています。
取引先(被裏書人)が火災にあい当該手形が焼失して
しまったと受取人(裏書人)に通知があり、手形を再発行して欲しい旨の連絡がありました。
この場合、手形を再発行しなくてもよい方策はありますでしょうか?
取引先(被裏書人)が公示催告を出して裁判所の
除権判決を受けそれを基に決済する。ということで
よいのでしょうか?
一般的には公示催告の手続きを執らないケースが多いと
聞いていますが、執らない場合の支払についてどのような
ことに留意すればよいのでしょうか?
法的な立場から具体的な方策を教示下さい。
取引関係にあるのは受取人(裏書人)であって、当該取引先(被裏書人)とはその関係にありませんので、本来受取人(裏書人)がその支払を補填すべきところなんでしょうが、
そうもいかない財務状況なので、再発行の依頼があった
ものと思われます。
どうぞ、宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
取引先が紛失した経験があります。
>取引先(被裏書人)が公示催告を出して裁判所の
除権判決を受けそれを基に決済する。ということで
よいのでしょうか?
その通りと思われます。
焼失といっても現物の残骸があるわけではないでしょうから、除権判決を得るのが当然です。
当方も同様の方法をとりました。
手形番号等がわかる必要があるので、手形帳の耳(副票)の部分をコピーして提供して、なおかつ発行時に保存してあったその手形のコピーを提供してあげて、その取引先が自分で司法書士に頼んで、手続きをされました。
そして6ヶ月後に、現金で(手形期日がすぎていたため)再度支払してあげました。
あなたの元に除権の決定書が来たら、同様に支払ってあげればよろしいかと思います。
No.1
- 回答日時:
法的には判りませんが
自分なら 再発行しません。
どこかその手形が生きていたら 自分が二重に支払わなければいけなくなるから。
その代わり 手形が落ちなければ期日の翌日にでも振り込むなり 小切手をあげるなりします。
焼け焦げた半券でも有ればまた別ですが。
そうですかと 手形を再発行した場合 2つ出てきたら誰も払ってくれません。
あなたが落とすしかないですね
おそろしやぁ
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