ハマっている「お菓子」を教えて!

交通事故の行政処分についてですが、先日人身事故(私が車で相手が自転車)で警察に事情聴衆を受け、処分について説明をうけました。お相手は全治1ヶ月と診断書に記載されており肋骨骨折でした。 警察からはお相手の方も2週間もしないで退院していてお元気ですしアフターフォローの方もしていられるみたいでこのまま三カ月ほど検察から郵送されなければこれで終わりだと思います、いままでの事例からですときたとしても罰金までで済むと私は思います、と言われました。 全治31日以上なら専ら以外で安全運転義務違反2点と重症事故30日以上3カ月未満で6点で合計8点となると思います。
しかしながらネットで検索していると「全治1ヶ月は30日未満と判定されます。行政処分は実際の加療期間は関係ありません」
ともあります。実際全治1カ月と記載された診断書で全治30日未満とされることはあるのでしょうか?
つまり30日以上3カ月未満の重症事故の範囲ではなく、全治15〜30日未満の軽傷事故の範囲になるのでしょうか?
因みに種別では専ら以外となりそうです。
よろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (3件)

行政処分については、行政書士の中に特定行政書士がいるので、相談しましょう。

 処分に不服があれば特定行政書士が不服申立てしてくれます。
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この回答へのお礼

承知いたしました。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2017/04/28 17:28

「行政処分は実際の加療期間は関係ありません」


これは正しいです。
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この回答へのお礼

承知いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/24 11:22

>ネットで検索していると…



ちゃんと読んで下さい。

事故の度合いについては「治療期間」と書いてあるはずです。


現状の診断では全治1ヵ月と予測した診断があるだけで、結果は出ていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。再度確認します。

お礼日時:2017/04/24 08:52

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