No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前年の所得(「収入」ではありません!)に応じて、当年8月分から翌年7月分までが所得制限の対象になりますが、本人の所得のみを見ます。
その上で、本人に扶養親族等がある場合には、その人数に応じて制限額の上限が上がります(すなわち、扶養親族等が多ければ、所得制限にかかってしまう額が緩やかになります。)
詳細については、過去回答 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html の 回答 No.1 をごらん下さい。
障害者本人が単身者のとき(扶養親族等がいないとき)は、以下のとおりです。
A)半額支給停止 所得の額が3,604,000円を超えて4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が4,621,000円を超えたとき
ここでいう「所得」とは、給与しか収入のない障害者の場合は「給与所得控除後の給与の金額」です。
1年最後の年末調整が終わった後の「源泉徴収票」に記される「給与所得控除後の給与の金額」を指します。
「給与所得控除後の給与の金額」から、「税金や社会保険が差し引かれる前の給与の額(額面給与)」を逆算でき、その「額面給与」の額が「(所得制限にかかる)収入の額」とイコールになります。
この方法によって、「所得」を「収入」に置き換えることができます。
AとBとを書き直すと、以下のとおりとなります。
A’)半額支給停止 収入の額が5,180,000円を超えて6,451,200円未満のとき
B’)全額支給停止 収入の額が6,451,200円を超えたとき
No.3
- 回答日時:
2人世帯、すなわち、本人+控除対象配偶者であるならば、3,604,000円に380,000円を加算して3,984,000円。
この額を超えると、半額支給停止の対象となります。
さらに、4,621,000円に380,000円を加算して5,001,000円を超えるときは、全額支給停止となります。
これが、回答 No.1 の引用部分の主旨です。
過去回答 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html の 回答 No.1 に細かい計算式を載せてありますが、その計算式で簡単に導けます。
(扶養親族等の数に応じて、半額支給停止の3,604,000円・全額支給停止の4,621,000円 といったそれぞれの基準額に加算して導く。)
なお、「家族を含む」という表現をしてしまうのは、決して適切ではありません。
なぜならば、家族ひとりひとりの実際の所得の額を加算してゆくわけではないからです。
上述したように、「家族」というよりも「扶養親族等」の数に応じた定額を加算してゆくといった方法が採られるわけですから、誤解を招きかねない回答は決して感心できません。
引用をそのまま受け取っていただくのも結構ではありますが、「どのような計算式によって所得制限額が導かれるのか」ということを理解しないままに済ませることは、正しい認識にはつながらないと思います。
No.1
- 回答日時:
>所得制限は自分の所得のみ対象ですか。
>それとも家族(同居)も含みますか。
家族も含みます。
下記後半参照
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
引用~
所得額が398万4干円(2人世帯)を
超える場合には年金額の2分の1
相当額に限り支給停止とし、
500万1干円を超える場合には
全額支給停止とする二段階制が
とられています。
~引用
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