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初めて質問します。
入院中に医師が診療情報提供書を作成し、退院日にコストを患者さんに請求しました。その後病院への立ち入り検査で作成日と請求日と請求日が一致していないとの指摘を受けました。
作成日と請求日って一致していないといけないのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    例えば4月1日に作成、4月5日にコスト算定といった感じです。

      補足日時:2017/04/30 14:21

A 回答 (1件)

少なくとも、請求日が作成日より前ではおかしいのではないでしょうか?


提供書を作って患者さんに渡すより以前に料金を請求していることになってしまいますから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

レスありがとうございました。

お礼日時:2017/04/30 15:44

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