
娘が中学校のバドミントンクラブで活動中、サッカー部員のシュートしたボールがゴールから外れて娘の後頭部に直撃しました。
病院で検査を受けましたが、脳に異常はなく、現在のところ鞭打ちなどにもなっていません。ですが、病院で保険証も医療証も使わせてもらえず、検査費用が全額自費払い(負担率100%)となりました。
手続をすれば、日本スポーツ振興センターから4割支払われると聞きましたが、残りの6割はどこにも請求できないのでしょうか?
・ボールを蹴ったサッカー部員の親に請求すべきものなのでしょうか?
・監督義務のある学校に請求すべきものなのでしょうか?
・そもそも保険証が使えないというのは正しいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いまだにこれですか! がっかりしますね。
交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険にて治療をうけたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使い治療を受けることができますが、「第三者の行為による傷病届」をすみやかに提出する必要があります。このような場合、加害者側が支払うべき治療費等を健康保険が立て替えて支払うこととなり、後に被害者に給付した額を相手側に損害賠償金として請求します。事務処理等の流れはこちら [58KB pdfファイル]?
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,24551,93,150.html
健保から貰えるお金以上の金額をあなたに請求できるので使わせないのでしょうね。 交通事故でも健保が使えますよ。
自治体に指導してもらっては如何でしょうか! 今回だけ主張を引っ込めるか可能性があります。
強く要求すれば関係者が治療費を分担しそうにも思いますけどね。
ネットで簡単に色々情報を得ることができる時代ですからあとは自己解決でお願いします。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,24551,93,150.html
アドバイス有難うございます。病院で「第三者行為による傷病届」を提出するからといったら、健康保険扱いで精算しなおしてくれました。ですが、本件の場合の第三者は、監督義務を有する学校なのか、ボールを蹴った子の親なのか、悩んでいます。
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