
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険の保険会社に確認すべきです。
医療費負担の補てんという意味の契約となっていれば、会社や労災保険が負担した医療費の領収書での請求は、不正なものになるかもしれません。
ただし、通院日額いくらのような契約であれば、領収書の代替え書類の指示を受け、用意して提出すれば、保険請求可能かと思います。
状況は異なりますが、私自身、車同士の交通事故(被害者)にあい、自動車保険・自賠責保険による治療を受けました。この際に、損害保険の会社から診療報酬明細書(保険会社が医療機関に支払うための医療機関作成の請求書・内訳書のようなもの)をもらって提出し、生命保険請求を行いましたね。
当然、私自身治療費は負担していませんが、普通に保険金をもらいました。生命保険・生命共済・損害保険の傷害保険・役所の行う交通災害共済などいろいろなところからもらいましたね。
通院日数の確認も診療報酬明細で可能となっていると思います。人によっては、診療報酬明細をレセプトと呼ぶこともあります。保険会社に確認しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/04/01 08:25
やはりそうですね、ここは、確実に行こうと思いますのでまずは、保険会社に確認をしてからということでさせていただきいたいと思います。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
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