アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

憲法9条第2項に交戦権は、これを認めないとあります。では何故、自衛隊の存在を認めるのですか?村山元首相が認めたからですか?尖閣を中国に武力占領されても交戦権がないのですから、自衛隊の武力による奪還は憲法違反ですがどうするんですか?

A 回答 (4件)

2です。

硬性憲法である以上、解釈に自由度があっていいでしょう。合理性がある限りは、詭弁とは言えないと思います。私も憲法改正に反対ではありませんが、土壇場で機能しない危険性がある国連、現在の日米の関係性等を見ていますと、やや時期尚早ではなかと思います。アメリカの家来ではなく、せめて弟ぐらいの関係になってからにするべきでしょう。
    • good
    • 0

自衛のために武力を行使する。


これが矛盾してしまうので、法律の改正に踏み切ったのですよ。

そして野党は質問者さんと同じことを主張するのです。
(極論を言えば東京都千代田区永田町1-11-1を攻撃されても、反撃するなと言っているのです…そこだけ攻撃されるなら自分は許すけどね)
イラン・イラク戦争の時、邦人救出に向かうことができなかった轍を踏むことを厭わないのでしょう。とんだ売国奴です。

さて、自衛のための武力行使は法律で認められているんです。
国土(尖閣諸島)を守るため自衛隊が外国からの武力に対して攻撃をすることはOKなんですね。
    • good
    • 0

確かに学者の中にも質問者さんと同じような説を唱える人もいます。



憲法9条があるとはいえ、なんら物理的に日本を守る組織、物資を持つことを禁ずることまでは想定されていないと解します。日本国憲法の立案の段階で、何一つ持たなかったら、すぐに日本は侵略されてしまうことは当たり前の前提となっていたはずです。戦力というものは持たない、ただこの先条文の解釈上、例外的に自衛のための最小限の組織、物資を保持することになっても、同条に違反するものではないということを含みながら9条を作ったのではないかと考えます。

日本は今後軍隊を持たない。そうでもしないと、日本人は天皇陛下のために戦ったのだから、天皇にも罪を償わせろというアジアの国を抑えることが難しかったでしょう。ですが現実的にどうすればいいかということも当然考えていたはずです。

尖閣を中国に武力占領されようとしている場合、それが完了するまでは自衛のための活動ができます。ですが一旦中国による占領が完了して事態が沈静化してしまえば、それを取り返すのは、憲法に違反すると思います。北方領土を自衛隊によって取り返せないのと同じようになると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

憲法解釈というより苦し紛れの詭弁に過ぎないのではないでしょうか?ここは憲法改正をして当たり前に自衛の為の戦力の保有および交戦権はこの限りに非ずとひとこと付け加えるべきでしょう。

お礼日時:2017/05/03 01:29

9条ってのは、憲法前文の理想追求の元に作られて居るのは、理解されてると思いますが、交戦権否定は、我が国が、侵略、侵攻を受けた時は否定していない。

否定しているのは、国家間の問題を、武力解決しないって言ってて、なおかつ交戦権を認めないと文章に、起こす事で我が国の決意を表明してるものであり武力の全ては、否定してない。だから、武力の表現変えて防衛力って言ってるし、武器を装備品って言ってるし、軍艦は、護衛艦って言ってる。そもそも外国に、侵攻する考えを日本が、持ってたら、兵器じたいが、違う物揃えなければね、攻撃と防御は、全く違うし。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!