【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

今年の3月27日から先月の19日まで入院して先月いっぱいは休職してました。
主治医からは3ヶ月は休んでくださいと言われたんですが、5月1日から痛いながら働いています。
ですが、やはり無理は良くないと思い、休もうか考えています。
1度働いてしまうと傷病手当金は貰えなくなってしまうのでしょうか?
行けるかなと甘い考えで行った為自業自得何ですが、どなたかお詳しい方教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (2件)

傷病手当は、過去において申請が出来ます。

今日(5/4時点では)申請できるのは3月27日から5月4日までの労務不能による傷病手当です医療機関の労務不能期間は証明をする日までの証明しかできません。
例えば、3月27日から4月25日まで会社を休み4月26日27日出勤して4月28日から5月4日まで会社を欠勤したとして・・・3月27日から30日まで有休(年休)を取得したとした場合の傷病手当金ですが。
まず取得から3日間は待機の為支給はされません、これは、欠勤有休どちらでも同じです。
3月31日から4月25日までの26日間は支給対象になります。
4月26日から4月27日は出勤していますので支給対象外です。
4月28日から5月4日までの7日間は対象になります。
これは、あくまでも協会けんぽでの事ですので、他の組合の場合、各保険組合に確認してください。
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もう一度医者から証明書を出してもらってそれを会社に提出すればいいのでは?


多分一度は出社してるため傷病手当も切れていると思われますので。(一度会社の人事に確認してみられたほうがいいと思いますよ。)
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