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国有財産の払下げはあくまで私法上の売買であるから処分性はない(から取消訴訟は却下)

という説明がよくわかりません。

行政側が売ろうとするだけでは何の効果も無くて、買い手が現れて初めて権利義務に影響を与えるから普通の行政行為とは区別するということですか。

でもそれだと、許可処分なども同じように相手があって初めてできることなので納得できません。

そういうことではなく形式的に、行政と関係の無い各法典(民法や商法)に規定されてる行為だったかどうかということですか。

(少しづつは勉強していますが公法と私法という概念がいまいちよくわかりません。適当な記述の本があればそれを挙げて頂くだけでも構いません)

「国有財産の払下げはあくまで私法上の売買で」の質問画像

A 回答 (1件)

売買自体は、公権力の発動では無いので、行政処分じゃないと言うことでしょう。


土地の強制収容の場合は、公権力の発動なので、行政処分ですね。
普通財産の払下げは、私的売買と言うことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し納得できた気がします。

ただ、本当の私人間の売買と違って税金の使い道が絡んでくると思うのですが、それは処分性の有無以前に特定の個人が権利侵害されてはいないのでそもそも取消訴訟とは関係無い、という理解で合ってますか。

お礼日時:2017/05/12 14:40

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