
国有財産の払下げはあくまで私法上の売買であるから処分性はない(から取消訴訟は却下)
という説明がよくわかりません。
行政側が売ろうとするだけでは何の効果も無くて、買い手が現れて初めて権利義務に影響を与えるから普通の行政行為とは区別するということですか。
でもそれだと、許可処分なども同じように相手があって初めてできることなので納得できません。
そういうことではなく形式的に、行政と関係の無い各法典(民法や商法)に規定されてる行為だったかどうかということですか。
(少しづつは勉強していますが公法と私法という概念がいまいちよくわかりません。適当な記述の本があればそれを挙げて頂くだけでも構いません)

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報