
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
認められます。
前者は特別償却と税額控除のどちらかを選択するのですが、特別償却を選択する。
後者は税額控除が受けられる。
それぞれ別の政策による特例ですので、両方受けられます。
個人の申告でいうと「特別償却がうけられて、かつ配当控除も受けられる」のと同じでしょう。
なお機械等を取得した場合の特別償却は、期限が切れ、平成29年4月1日からは別制度となっていて、手続きに変化があるようでして、実例にぶつかり私も研究中です。
今のところ「両方受けられる」結論なのですが、もしかすると「必殺、こんなところに注意書き!!」シリーズで「両方の特例は受けられんから、気を付けてね」があるかもしれません。
多くのパンフレットや資料の隅の隅まで読み込んでの回答ではない点をお断りしておきます。
政府が中小企業にカンフルを与える政策ではありますが、いかんせん「多くの資料を読み込まないと、実際に動き出せない」嫌いがありますね。
フローチャートぐらい用意しておけば良いのに、と思います(あるのかもしれない)。
パンフを作ってる本人たちは、作ってる最中に理解していくので「これでわかるだろ」って思うんでしょうね。
おんなじ様な事を何度も何度も読まされて、頭がパンクしそうになってしまいます。
雇用促進税制と中小企業等投資促進税制と雇用促進税制は別物なので、両方ともええよという話が紹介されてるパンフレットがないんですよね。
お役所仕事やねぇって思うところです。納税者は一人ですから。
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