
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
えっと質問者さんは特許の購入費用を一時の損金と考えているため、特許費用が全額経費となるかどうか疑問に思えてくるのではないでしょうか?
つまり特許にかかわらない利益が1000万あったとしてたとえば特許費用が800万かかったとします。
しかし、特許費用は一度にそのまま800万経費にするのではなく8年をかけて800万をいわゆる毎年100万づつ経費としていくとかんがえていただければいいと思います。
いわゆる特許費用は建物や車などの固定資産の購入と全く同じ考え方なのです。
つまり利益が1000万あってその1000万で賃貸用の建物を買ったとします。
しかしこの1000万の建物はその年の経費として全額落とせませんよね、建物の償却年数に応じて償却していき償却費が経費になると思います。
特許権も同じ考え方ですよ。
No.2
- 回答日時:
NO1の補足です。
法人税の還付とありましたが、
利益のでた事業年度の翌年に赤字となった場合は、欠損繰り戻し還付制度によって還付ができますが、
これは青色申告で中小企業、もしくは解散事業年度しか受けれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5763.htm
無形固定資産の仕訳については、次のとおりとなりますね。
たとえば、韓国企業から特許権を購入した場合、まず租税条約の届出書に相手企業のサインをもらい税務署に提出することにより、源泉所得税は10%となる。
特許の取得価格は96,000とする。
12月決算(青色申告)
11月に購入したときの仕訳
(1) 特許権96,000/預金等86,400
預り金 9,600→これを翌月10日までに税務署に納付する。
決算仕訳
特許権の償却96,000÷8÷12か月=償却費1,000(期末帳簿簿価95,000(96,000-1,000))
(2)特許権償却1,000/特許権
この年は1,000の赤字
翌年この特許を利用して20,000の売上
(3)預金等20,000/売上20,000
翌年の特許権の償却96,000÷8=12,000(期末帳簿簿価83,000(95,000-12,000))
(4)特許権償却12,000/特許権12,000
この年の利益は8,000であり前年の1,000の赤字で法人税課税所得は7,000です。
さらに翌年のこの特許の売上はすくなく4,000であった。
(5)預金等4,000/売上4,000
翌年の特許権の償却96,000÷8=12,000(期末帳簿簿価71,000(83,000-12,000))
(6)特許権償却12,000/特許権12,000
この年の収益は-8,000となり欠損繰り戻し還付請求をうければ前年の7,000に対する税率が還付されますし、還付請求をしなければ-8,000は翌期の欠損金として繰り越せます。
こんな感じでしょうか?
この回答への補足
yamachan5407様
ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございます。
外国からの購入ではなく、国内での購入で考えております。
おそらく償却資産であろうということはわかっていたのですが、購入費用がいわゆる「損金」的な扱いで、たとえば今年度の純利益が1000万円あった場合(特許にかかわらない利益)、その利益で800万円で特許を購入したとして、課税対象が1000万円に対してであるか、購入費用を除いた200万円に対してであるか、についてどうなのか、という疑問と、800万円で特許を購入したのであれば、その「800万円」が資産として、今年度、次年度以降にも課税対象になるのか、という疑問がありました。
税理士さんに聞いてもこちらの聞きたい答えが返ってこず、若干困っておりました。
お教えいただきましたお答えをもとに、もう一度相談に行くとともに、大変申し訳ありませんが、上記質問、もしお時間がおありでしたらご教授いただけますと幸いでございます。
No.1
- 回答日時:
よくわかりませんが、特許権は無形固定資産なのではないでしょうか?
なので法定耐用年数は8年であり、定額法で償却なのでは・・・・
つまりあなたが特許を購入すれば購入した時点で特許権の無形固定資産が発生し、その特許を利用して商品等を売上れば、それは通常の売上になります。
簡単にいえば、特許権を使用した商品の売上-(特許権購入費用÷8)が利益(月割があるので厳密にいえば少し異なりますが)が利益でありそれに法人税がかかるのではないでしょうか?
特許権の取り扱い
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表3
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …
また、国外の特許権を購入した場合には、日本での源泉所得税がかかります。(法人から購入したとしても源泉所得税はかかります)。各国の租税条約によって取扱いが変わりますが国によっては租税条約の届出書を出せば税率が低くなるか免税になります。
租税条約の届出書を出さなければ、源泉が係る国であれば購入価格の20.42%の源泉所得税が必要です。
たとえば、韓国の法人から購入すれば、租税条約の届出書を提出することにより10%の源泉所得税が必要で中国であればかからなかったはずです。
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