実は4月14日の夕方の事でしたが、車を運転中にスマホをチラ見してしまい、それを警察が見ており、パトカーで追いかけられたので、停止いたしました。
警察官はスマホをチラ見していたから、免許証を提示を求めてきましたが、私はカッとなってしまい、拒否した挙句に警察官の胸ぐらを掴んでしまい、帽子を飛ばすなどの行為をした為に公務執行妨害で逮捕されてしまいました。その日は拘束されて取り調べを受けて、親が身元引受け人になってくれたので、その日にうちに釈放されました。
その後2回警察から呼び出しを受けて取り調べの方はひとまず終わりました。
自分自身はカッとなってしまってあんな行動を警察官に対してやってしまったので、日にちが経過する度に反省の色が強く出てきました。2回警察から呼び出しを受けましたが、しっかりと自分の犯した罪を認めて反省している事を伝えました。
そこでお聞きしたい事がありますが、公務執行妨害で逮捕されて、当日釈放されて、このような形で取り調べを受けましたが、罪の方はどうなるのでしょうか?それを考えると毎日不安でたまりません。ネットで色々調べていますが、拘束されていなくても罪は重いのではないかという思いが強いです。因みに初犯です。検察から呼び出しっていつ頃でしょうか?最悪の場合は刑務所へ入る事も覚悟しております。法律に詳しい方宜しくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これまた馬鹿なことをしでかしましたね。
公務執行妨害で検挙(逮捕)された場合、被害者は国です。
なので、裁判する場合非常に大変な刑になります。
そこで刑期はどのようなものかと言うと
・公務執行妨害罪
3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金
・暴行罪
2年以下の懲役、30万円以下の罰金、30日未満の拘留、1万円未満の科料のいずれか
となっております。
端から公務執行妨害で逮捕されているので、暴行罪には問われませんので、1万円支払ってOKとはなりません。
なので、あなたの将来は、簡易裁判の後、罰金50万円でしょう。
そうなりたくなければ、30万円以上掛けて、刑事裁判の得意な弁護士に依頼して執行猶予でも付けて貰いましょう。
何にもしなければ、早晩罰金刑に99.9%なります。
ご回答どうもありがとうございます。確かに仰るとうりに
馬鹿な事をやってしまったと反省している今日この頃です。
公務執行妨害の刑の内容は十分に調べて把握しているので、執行猶予を付けて頂く為に弁護士さんへ依頼している事を検討しております。
弁護士さんには何人も相談いておりますが、どの弁護士さんに決めるかどうか迷っています。
今は自分がやってしまった事を反省しながら、今後の事を考えております。
No.4
- 回答日時:
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