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よく、民法で【主張立証責任を負う】という言葉が出てきます。不動産や賃貸借の所で。
これは、こういう場合にはAが主張する。こういう場合には相手方が主張する。こういう場合には 、第三者が主張するとかあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

主張立証責任を負うのは、原告です。

(民法ではなく民事訴訟法です。)
「不動産や賃貸借の所で。」ではなく、民事事件すべてです。
「相手方が主張する。」は、相手方に責任があるのではなく相手方の自由です。
「第三者が主張する」は、訴訟参加の時点です。
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民事訴訟においては、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできません(弁論主義第1テーぜ)。

そのような事実はなかったものと不利益に扱われます。
ある法律効果の発生を求めるものは、その要件となる事実について証明責任を負います。すなわち、証拠調べの結果真偽不明となった場合には、その事実はなかったとして不利益に扱われるのです。

法律要件分類説についての文献に当たってみるといいと思います。
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