No.1ベストアンサー
- 回答日時:
算数ではないでしよう ? 法律ならば、
ある法律行為によって効果が自己に帰すれば「自己の計算において」と言い、
他人に帰すれば「他人の計算において」と言います。
区分所有法59条4項では両方禁止です。
No.2
- 回答日時:
何を持っての質問か分からん!
全く意味の無い質問と言える。
裁判では主義主張の駆け引きです。
自己の考えも他人の考えも裁判官の考え次第。
当事者同士の考え立場の差など裁判官には関係ないと思う。
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