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隣から言われてフェンスを建てます。
当方は古くからの住宅密集地に、古家取り壊したのちに入った新築一戸建てです。既に古くから建っている隣家から、視線や音の防止のため、費用こちら持ちでこちらの敷地内にフェンスを建てるよう要望されました。

窓の位置など、設計士さんと十分に考え建てたつもりです。防犯上、費用、通路の狭窄、こちらにはあまりメリットはありません。が、後から入る身ですし、近所と気持ちよく暮らしたいので、話し合いの結果こちらで建てる事になりそうです。
現在は昔分譲した際建てたと思われる共用のブロック塀が境界線上にあり、こちらに関しては覚書が交わされたものを引き継いでいます。これには触らないで置こうと思います。

隣家からは採光、通風などは損なわれることは構わないので建ててくれと言われています。フェンスでは防音効果もさほど期待出来ないとも伝えてあります。今後揉め事にならないように双方確認の覚書等交わした方が良いでしようか?
また、他に注意点があれば教えてください。

弁護士さんなどにお願いすれば良いのでしょうが、あまり費用もかけたくありません。どなたかお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (4件)

これはむしろ弁護士に頼んでも何もしてくれないんじゃないかな(笑)


弁護士は裁判か大きな金額のモメ事じゃないと儲からないから嫌がるよ。

ただ、自治体で実施している無料法律相談へ行ってみるのは良いかもね。
弁護士が法的に整理してくれるので、容認しても良いことと拒否できることの線引きできるだけの知識は得られる。


覚書ウンヌンについては、相手次第だけど、きちんとしておいたほうが良さそうだね。
フェンスの業者からの見積もりや設計図も添付して、この仕様・施工内容で承諾したことをしっかりと残すこと。

本件のようなケースでありがちなのが、フェンス設置後にフェンスの色・形・材質・設置位置など「ウチはこんなの求めてない」と後からケチをつけられること。
ホントにイメージしていたのと違うことからかも知れないし、タダのイヤガラセで出て行かせようとしているなんてこともありえる。


それと気になるのは既存の共用ブロック塀。
境界線上に共用ブロック塀があり、その内側にフェンスを新設する・・・?
境界線から数センチ程度は内側になりすぎて、20年したら、その数センチ分が時効により隣人に取得されてしまいそう(笑)

普通に合理的に考えれば、フェンスを新設するとしたら、古いブロック塀は撤去するものだけど。
塀とファンスが2重に造作されていたら合理的ではないし、ご近所から「あの2軒は仲が悪い」とウワサされそう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
自治体の相談調べてみます。
覚書も内容参考にさせて頂き、検討します

お礼日時:2017/05/24 22:38

相手に念書を書いて貰って下さい、以後 一切苦情は言わ無いと言う内容の文書を作成して 名前と印鑑を押して貰って下さい。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私もその意味の念書が欲しいと考えます。

お礼日時:2017/05/24 22:41

>どなたかお知恵をお貸し下さい。



ということなら・・・

>既に古くから建っている隣家から、視線や音の防止のため、費用こちら持ちでこちらの敷地内にフェンスを建てるよう要望されました。
>防犯上、費用、通路の狭窄、こちらにはあまりメリットはありません。

別に隣家の要望に応じる必要はないよ。隣家がフェンスを要望するなら幾分なりかの金銭的負担を隣家に求めてもよい。
またフェンスも。質問者さんの敷地内でなく、境界に建ててもいい。(俺だったら、費用が全額俺もちなら、隣家要望のフェンスでもあるし、境界の上に建てる。相手が拒絶したら建てない。)



>後から入る身ですし、近所と気持ちよく暮らしたいので、話し合いの結果こちらで建てる事になりそうです。

上記の俺の考えとは異なるが、質問者さんがそう判断したならいいでしょう。


>今後揉め事にならないように双方確認の覚書等交わした方が良いでしようか?

覚書なんて要らないんじゃないの。揉め事になったところで、質問者さんの敷地に質問者さんだけの金銭的負担でフェンスを作るんでしょ。そのフェンスが、何らかの法律違反にでもなってない限り、隣家から文句を言われても、『俺の土地内に俺が建てた設備に文句があるなら、その法律的根拠を明らかにしろ!』といって蹴飛ばせばいいでしょ。


>また、他に注意点があれば教えてください。

質問者さんの状況がよくわからんが、なんか隣家に遠慮していない?
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この回答へのお礼

強気なご回答ありがとうございます。
確かに、法律上という事では何ら引け目も無いわけなんですよねー。
ただお互い気持ちよく暮らしたいというささやかな願いですが、なかなか難しいものですね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/23 00:03

後々の事を考えると弁護士さんまでいかなくても


司法書士さんくらいには相談してきちんとした方が
良いと思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こういう場合司法書士さんなんですね。
検討してみます。

お礼日時:2017/05/22 17:31

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