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昨日、検察へ行ってきました。
罪状は 傷害事件です。

担当検察官から略式起訴の罰金20万円から30万円と言われました。

相手の怪我は全治2週間の打撲です。
胸ぐらを掴んで前後にゆすり怪我をさせました。

ここで、疑問なんですが、裁判官の判断で罰金額が決まるらしいのてますが、実際に20万円以下の罰金に下がる可能性はあるんでしょうか?

それとも、20万円から30万円の間の罰金額に、なるんでしょうか?

詳しい方が、いましたら教えて下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

暴行罪の罰則は30万円以下と決められています。



いくらになるかは、判事の裁量。

そもそも暴行罪なんて、被害者と示談すれば罰金にならずに済んだ犯罪。

ほっといたのがその原因です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(╹◡╹)

お礼日時:2017/05/24 09:29

その通りで、罰金額が20~30万というのは検察官が略式起訴するときに起訴状に記載する求刑金額がその額になります。



それを裁判官が見て、犯行内容・被害者の負傷状態・被害者の相談者への処罰感情が加味されて罰金額が決まりますが、20万円を下回ることはありません。

ただ、被害者と起訴前に示談が成立していれば罰金額が10万~ということになったかと思いますが、傷害罪の場合は暴行罪とは異なり、被害者側にも「落ち度」や「原因」がなければ起訴猶予という事にはなかなかなりません。
2週間の診断書なら、軽症の部類になったかと考えられ、警察の段階で相談者が示談の為に弁護士を選任して交渉をするべきでした。
しかし、この場合の弁護士費用はかなり高額となることは覚悟しなければなりません。

後は、被害者から賠償請求として
1)治療費
2)通院交通費
3)仕事を休めば休業補償費
4)診断書代
5)慰謝料
6)事件で破損した物があれば、その賠償費用
上記の6点が、請求されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/24 07:06

そんなことを確認するより、相手と和解する方が先でしたね。


和解が成立して、取り下げになれば「前科」は付かなかった。⇒略式起訴は略式命令が出て前科になります
あるいは、起訴猶予になったかもしれない。⇒起訴猶予なら前科も付かない

一度下記サイトをご覧ください。

https://keiji-pro.com/columns/51/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/24 07:06

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