プロが教えるわが家の防犯対策術!

「再逮捕」について常々疑問に思っていることがあります。ある者が何か容疑で逮捕された後に、別の容疑で再逮捕されたという事をよく聞きます。例えば今回広島で40年以上も指名手配されていた中核派の大坂某らしき人物が公務執行妨害の疑いで逮捕されたというニュースでも、DNAで本人と確認されれば殺人の容疑で再逮捕されると伝えていました。 

そこでなんですが、ある大手法律事務所のホームページでは「逮捕」とは「被疑者の身体を強制的に拘束して留置施設に連れて行き留め置くこと」と説明しています。私の理解もその通りですが、すでに逮捕しているのであればその者の身柄はすでに確保され留置所にいるのにどうして「再逮捕」するのかが分かりません。 なにも「再逮捕」しなくても罪状を追加するだけでいいように思うのですが、日本の法律では一つ一つの罪について「逮捕」することになっているのかな、と思ったりもします。

詳しい方教えて下さい。

A 回答 (7件)

日本の法律では逮捕して起訴するまでの間、最大20日間容疑者を留置場に入れておくことが出来ます。

 この20日間の間に検察が起訴するに足りる証拠を集められなければ釈放しなければなりませんが、もっと時間が必要な場合別の罪の容疑で形式上再逮捕してさらに20日間の時間稼ぎをするわけです。(同じ容疑では再逮捕できません。)

下のリンクが分かりやすく説明しています。
https://keiji-pro.com/columns/46/
    • good
    • 1

1,逮捕すると、48H、警察で


 取り調べをすることができます。


2,勾留の前に逮捕する、ということに
 なっています。
 これを逮捕前置主義といいます。
 
 意味がないように思われるかもしれませんが、
 逮捕するためには令状が必要で、その時点で
 裁判官のチェックが入るので、被疑者の
 人権保障上合理的だ、というのがその理由です。
    • good
    • 0

正確には21日です。

半日ですが。
    • good
    • 0

各警察署にも事情があるのです、管轄内の事件も それ以外のやつも 手柄になることにしか動かない部所もあります。

    • good
    • 0

|д゚)...拘留期間の延長を狙って再逮捕



拘留期間の10日間、裁判所命令でさらに10日間の延長…では事件解明に繋がらない場合、そのような措置を取ることがある。
再逮捕なら、最大40日間の拘留になるわけだ。
    • good
    • 0

>日本の法律では一つ一つの罪について「逮捕」することになっているのかな



そういうことです。
例えば大坂容疑者は公務執行妨害の罪では「逮捕」されていますが、
殺人罪ではまだ「逮捕」されていません。
しかし「拘束して留置施設に連れて行き留め置」かれてはいますので、
新たな罪で「再逮捕」という言い方をするのでしょう。
    • good
    • 0

再逮捕すると、勾留期間がさらに伸びます。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!