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親族とは「また従兄弟まで」で正しいのですか?
法的な解釈においてです。

A 回答 (3件)

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法律上の親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことらしいです。

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民法 第725条



次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

又従兄弟は六親等ですので含まれます。
配偶者側(自分が夫の場合、妻の又従兄弟)だと含まれません。
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