あなたの習慣について教えてください!!

下の画像(wikipedia )で、賃貸借契約が終了したことによる請求と所有権に基づく請求が同列に扱われているように読めるのですが、いまいちぴんときません。

契約が続いている間は、契約の効果で相手は建物を使えているけど、契約が終わったら相手が使える理由が無くなって、所有権に基づいて請求しているだけですよね。

民法の賃貸借の項目を見てみても「契約が終わったら返さないといけない」というようなことは特に書いてありませんでした。なので賃貸借が終わったことによる効果で請求できるってどういうことなんだろうと思いました。

(「請求権」というものに対する理解が足りてないだけかもしれません)

「下の画像(wikipedia )で、賃貸」の質問画像

A 回答 (1件)

民法616条が、597条1項を準用してるので、


契約終了で、貸主は契約に基づく返還請求権を
有するでいいのではないでしょうか。
(この請求権は物権的請求権ではない)

(借用物の返還の時期)
第五百九十七条  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく見たら確かにそう書いてありました。

お礼日時:2017/05/26 23:13

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