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私は約1年前に覚せい剤使用、所持で逮捕され、執行猶予付きの判決が確定しました。今回その時の売人が逮捕されました。それに際し、警察から協力という形で事情聴取をされました。もちろん判決後その売人とは連絡は絶ち、覚せい剤も使用しておりません。前回の逮捕時にその売人から買ったことは述べておりますが、その時はその売人は捕まっておらず、私に譲受の罪状は付いておりませんでした。今後私が覚せい剤譲受の罪に問われることがあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 話を聞きに来た刑事は私が再度罪に問われることはないので協力して欲しいと言っておりましたが---。

      補足日時:2017/05/29 19:19

A 回答 (2件)

うしろめたいことがないのなら 堂々と、警察も 見込みで家宅捜査令状 逮捕状を裁判所から発行させるので誤認逮捕になるのです、21日間は拘束されます、とんだ迷惑千万ですが、誤認逮捕した担当の刑事は 左遷されます。

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パクられる事はないと思います。

バイの関連してる(してた)人を任意で引っ張って調書まきたかっただけだと思いますが…。シャブでの使用・所持はよく聞きますが,譲渡では聞きません。清原氏から耳にするようになりました。もし,主さんをパクる気があれば前回パクられた際の調書を証拠とし裁判所にてガサ入れ許可や任意で尿検します。大丈夫かと思います。でも,100%サツを信じないようにして下さい。上手い事を言う連中です。また,任意での協力とお願いされた場合,ICレコーダー等持って行った方がいいと思います。
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