
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>より正確に言うと、刑事処分とは、警察が交通違反者に対して行う、違反点数を引いたり違反金を取ったりする処分のこと。
見事な大間違いの回答ですね。
刑事処分は罰金、懲役などの刑罰のこと。
不起訴になったのならそれで終わりです。
>逮捕もありません。
もう終わったのだから当然です。
行政処分は公安委員会の行う免許取消、免許停止などの処分です。
刑事処分とは別個のものですが一般的には反則金の納付か起訴のタイミングで行われます。
不起訴になれば一般には(絶対では無いが)それまで、加点については通知なしもあり得ます。
No.2
- 回答日時:
大まかに言って、刑事処分とは警察がキップを切ること、行政処分とは裁判所が違反者の刑罰を決めることである。
より正確に言うと、刑事処分とは、警察が交通違反者に対して行う、違反点数を引いたり違反金を取ったりする処分のこと。
一方で、行政処分とは、違反者の過失が大きく、具体的には物損・人身事故の原因になるくらいの重大な過失だった場合、検察の起訴によって裁判にかけられる処分である。
この質問の場合、不起訴になったということは、刑事処分だけで済んだということである。違反がよほど重大でない限りは、大体は刑事処分だけで終わる。有罪になった、つまり前科になったということもない。ただし、警察に違法行為が知れた手前、「前歴」として記録され、それが再犯時に起訴するかどうか、そして起訴時の求刑の基準になることはあるだろう。
なお、起訴され裁判になった場合も、比較的軽微な違反だった場合は『略式裁判』として、違反者つまり被告が裁判所に出向く必要はない。後日、裁判所から罰金刑の通知が来て、相応の額を払えば終わりである。ただ、有罪とされた以上、前科扱いである。
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Ginzangさん刑事処分と行政処分は別と聞いたのですがこれはどう捉えればよいのでしょうか?