A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
スムーズなのは、契約期間の満了で、更新をしないということです。
一般退職の意思表示は1か月前、法律では14日前というのがありますが、契約期間の定めのある雇用契約で働く場合、契約内容により判断する必要があります。最悪契約期間に満たない部分の損害賠償の請求を受ける可能性があります。(14日前というのは労働基準法ですが、有期雇用の場合には労働契約法が適用されるためです。)
派遣の形であれば、派遣元会社(通称:派遣会社)と派遣先会社に苦情処理担当者や派遣元責任者などが設置されています。派遣会社側が担当営業で兼務させている場合もあるかもしれませんが、別に用意している場合もあるかもしれません。営業に行って変わらないのであれば、苦情処理担当者等に伝えてもよいでしょう。
派遣先との関係を切ったのち、派遣会社の登録を辞める申出を派遣会社にすることです。登録を消さないと、派遣会社から次の派遣先の連絡などが入りかねませんからね。
ただ、派遣会社を変えたり、直接雇用での転職活動などで活動するうえで、不義理なことやいい加減な退職をしたりすると、同業他社にうわさが広まり、自分の首を絞める可能性があります。知人の務める業界では、普通に辞めただけで、悪いうわさが広がり、応募先の会社のエリアによっては、敬遠されると聞いたことがありますからね。
悪いうわさなどを流したりすることは法律にも抵触すると思いますが、だれが漏らしたのか証拠を押さえることはまず無理な話ですので、責任追及や噂の訂正を求めることも難しいですからね。
No.3
- 回答日時:
契約のことは他の方が説明しているので割愛します。
人間の悩みの90%は人間が関係します。一生、人間関係のトラブルはあると思って良いでしょう。つまらないものから、大きな問題まで。
一度くらいは、人間関係トラブルを突破して見たら。自身にもなります。
今回のトラブル内容がどんなに深刻かわからないで書いてます。今回が突破するタイミングかは自分で考えて。
No.2
- 回答日時:
まず最初に確認しなきゃならないのは、あなたとその派遣会社がどういう契約になっているか。
それが解らなければ一般論しか言えませんよ。
契約の内容によって対応の仕方は変わります。
No.1
- 回答日時:
①派遣会社(営業所ではなく本社)のスタッフ相談窓口はありませんか?
そこに相談してみる。
②辞めるのであれば最低2週間後(社則では1ヵ月後かもしれません、そこは要確認のこと)に退職日 を設定し「退職届」(退職願は駄目ですよ)を書き担当者に提出する。
この2点が考えられます。
何か心配な事がありましたら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai14/
http://www.jassa.jp/association/advice/
などにご相談なさってみてはいかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/01 09:34
早速回答ありがとうございます。
解決を望むのではなく、もう私の中では辞めたい気持ちに固まっています。
退職届は派遣の営業さんからもらえばいいのでしょうか?
その場合契約期間内でも辞めて大丈夫なのでしょうか。
損害賠償請求などそのようなこととからありませんかね…
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