プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分は相手に騙され資産をすべて失い、訴訟を起こしてますが、第一審で敗訴したので、控訴し救助の申し立てをしたら、却下されてしまいました。この場合控訴はできないのですか?
ちなみに、自分は視覚障害2級人工透析もやっていて現在生活保護です。
また、異議申し立てや、不服申し立てはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

「控訴し」と言うことですから控訴はしたのですね。


それならば控訴審で頑張って下さい。
救助の却下に対する異議は抗告できそうですが、7日以内です。
生活保護者ならば認められそうですが、勝訴の見込みがないとされたのだと考えます。
なお、控訴状に貼る印紙がなければ控訴状は却下です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!