No.1
- 回答日時:
>無実の罪で疑われた方が抵抗してぶん殴ったら、犯罪になる?
傷害で逮捕される可能性があります。
>無理やり連れていった側はなんかの犯罪になるんですか?
無理やりは連れていけない、抵抗した場合はお店側で対応できないので
警察を呼ぶことになる。
そうなれば、注意で済まない警察沙汰になるという事です。
現行犯や、緊急性がある場合には、警察官でなくても逮捕できるのですよ。
https://keiji-pro.com/columns/5/
濡れ衣で損害をうけたと思ったら
民事裁判で争うしかないです。
謝罪して終わりだと思いますけど。
No.2
- 回答日時:
万引きの濡れ衣で事務所に無理やり無理やり連れていった側はなんかの犯罪になるんですか?
については任意のはずですから罪にはならないかと考えます。
(間違えていれば申し訳ありません)
罪を調べるのもいいですが先ずは・・・
1 無理やり連れて行かれるのは止めましょう。
他のお客様がいるところで警察を自分から呼びましょう。
2 無実を晴らしましょう
3 名誉棄損で訴えましょう。
4 慰謝料を請求しましょう。
殴る理由なんてありません。
殴るのはバカがするレベルで殴れば傷害罪で逮捕されます。
殺意ある言葉を言いながら殴れば殺人未遂で刑務所に行くリスクもあります。
私も腕力には自信がありますが殴るより効率的に行動しています。
No.3
- 回答日時:
まあ、確実な証拠がない限り 強制的には連れていきません。
断れば 警察に連絡しますので お待ちくださいと言われます。
そこで 逃げ出そうとすれば ますます疑われます
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
無理やり連れていった側はなんかの犯罪になるんですか?
↑
逮捕監禁罪になる可能性があります。
そして、盗ってないのに盗ったと言われて連れて行かれそうになったとき
無実の罪で疑われた方が抵抗してぶん殴ったら、犯罪になる?
↑
正当防衛が成立しなければ、暴行になります。
怪我をさせれば傷害罪になります。
正当防衛が成立すれば、犯罪にはなりません。
正当防衛が成立するかどうかは、四囲の状況や
連れていく方法などに関係して
殴るのも、やむを得なかったかどうかで決まります。
振り払うぐらいならともかく、積極的に殴った
ということになると、正当防衛の成立は難しい
場合が多いです。
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