単二電池

”女子トイレを覗く”ということはいかなる理由があっても許されないのでしょうか。

”女子トイレを覗いている人”という写真が撮りたいなどといった場合、それが自分の趣味などではなく、写真としての”作品”という形で発表するとして、一切覗きたいという気持ちがなく、そのような写真が撮りたいという旨を誰か女性に伝え、中に人がいないことをその女性に確かめてもらい、また、立会いのもと撮影しても、”覗く”という事自体、決して許されないことなのでしょうか。

気分悪くなるような質問で申し訳ないですが、教えていただけたらと思います。

A 回答 (2件)

「女子トイレを覗く」という行為に犯罪性はありません。



なぜならば、「覗く」という行為は
「■軽犯罪法行為
  第一条 23 【窃視の罪】
 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服を
 つけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者。」
に該当します。

つまり、「覗く」という行為の犯罪性は、「ひそかに」という前提なのです。
ですから、質問文にあるように、公言し且つ客観的に見ても被害がないのが明らかな状況を作れば犯罪にはなりません。
(公言しただけで被害があった場合は「猥褻罪」になります)

もし、質問文にあるような状態でも犯罪性があるのであれば、トイレ掃除の人はみんな犯罪です。

おまけ
最近の法律は、性行犯罪に対して加害者も被害者も性別の対象はありません。男性が男子トイレを覗いても犯罪です。
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この回答へのお礼

公言し且つ客観的に見ても被害がないのが明らかな状況…ですね。

よくわかりました。回答ありがとうございます!

お礼日時:2010/04/28 12:29

トイレの管理者の許可


撮影時の状況管理(上記書かれているようなこと)
あたりがあれば、「決して許されない事」というほどではないと思いますよ。じゃなきゃ、いやらしいビデオは結構厳しいかも。

ただ、作品だと主張してもあまり共感されないでしょうね。
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この回答へのお礼

確かに、作品に対しての共感はあまりないと思います…

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/04/28 12:23

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