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4月にトライアルで4足組の靴下を購入しました。
1足は履いて1時間で踵に穴が開き、もう1足は1日履いて踵に穴が開き、もう1足は1日履いて踵部分が毛羽立ち穴が開きそうになり、残りの1足のみ普通です。
不良品だと思い、交換をお願いしたのですが
「購入から1ヶ月以上経っていて初期不良か分からないから交換しない。」と言われました。

夏用の靴下で暑い時期に使用しようと購入したものなので、買ったのは4月ですが開封したのは6月です。

不良品?なので債務不履行などにならないのでしょうか?

金銭的なものよりも、対応がなんだかモヤモヤします、、、

A 回答 (4件)

トライアルの安物買うけんですたい。

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この回答へのお礼

もう2度と買わないと決めたですたい(笑)

お礼日時:2017/06/12 16:52

1ヶ月も経ったら、だめ。

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この回答へのお礼

法律的な観点から回答お願いします。

お礼日時:2017/06/12 17:05

値段が安いものは品質が悪いので、買い得と思っても結局は修理や買い替えで高くつくということ。


『安物買いの銭失い』
この言葉知りませんか?
今では、100均で 安いからと知らず知らずに多く買ってしまい、
気が付いたら 会計が・・・
てな時にも、使えそうですがね。
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この回答へのお礼

その言葉ぐらい誰でも知ってますよ?(笑)

いくら安くても1時間で穴が開く靴下を売ってるなんて思わなくないですか?
4足で700円、、、
100均よりも高いのに(T.T)

お礼日時:2017/06/12 17:27

>法律的な観点から回答お願いします。


製造物責任法
製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律。

生命,身体又は財産に損害を被りましたか?違いますよね。
強いて言うなら、購入した金額分損をしたかな。

クーリングオフ
自らお店に出向いて洋服やテレビを買ったり、広告を見て自ら電話やインターネットで申し込んだような場合は、消費者を保護する必要性が乏し<、法律上クーリングオフ制度は規定されていないのです。パソコンや新聞などは、自宅で買えばクーリングオフできますが(訪問販売)、お店(店舗販売)やインターネット(通信販売)で買えばクーリングオフできないのです。
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