
印紙税について、調べれば調べるほど分からなくなってしまったので、教えてください。
小さなIT企業の事務をしています。
お客様(そこそこ大企業)とのSES業務に関する契約書が何号文書にあたるのかと、印紙税について教えてください。
業務内容は、データベース関連作業(主に維持保守)です。期限までに作成物を納品するような業務ではありません。
①業務委託基本契約書
システム関連業務を委託する際の基本的条件について記載されています。
金額や期間は記載されていません。
個別契約との関係は、個別契約に別段の定めがない限り、個別契約の定めが本契約に優先する、と記載されています。
契約期間は1年、自動更新です。
②個別契約書
業務内容・期間(3ヶ月)自動更新・作業場所・人員数・委託料・諸費用に関する事項(交通費など)・支払方法・責任者・セキュリティ要件が記載されています。
業務内容は、データベース関連作業(主に維持保守)です。期限までに作成物を納品するような業務ではありません。
③変更契約書
個別契約書の変更契約書です。
なぜか(これがなぜかが分からないのですが)②の個別契約書の人員数や委託料に関する事項が変更になる場合、個別契約書を再度締結するのではなく、③の変更契約書で委託料や人員数を変更しています。
①②③それぞれの文書が何号文書にあたるのかと、
③の変更契約書に貼る印紙税が
7号の4,000円なのか、2号にあたるのか、できればその理由も教えてください。
2号の場合、委託料は変わらず、人員数を変更する場合の印紙代がいくらになるかも教えてください。
また②を再度締結する場合(いまのところないですが)も、印紙税が必要か教えてください。
契約は委任契約という認識でおります。
ちなみにお客様(そこそこ大企業)のほうは、委託料の減額の場合でも4千円の印紙を貼られています。
(会社でそう決められているそうです)
専門家の方、よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
①業務委託基本契約書
これは7号文書であり、印紙税は4,000円です。
次に、
②個別契約書と
③変更契約書
は、
印紙税法別表第一の課税物件表によれば、7号文書でないことは確かです。しかし、2号文書に該当するかどうかは、つまり請負契約なのか委任契約なのかは、書かれている内容により判断することになります。請負契約なら2号文書であり印紙税は有税になります。その税額は契約金額によります。委任契約(厳密に言えば、準委任契約)ならば無税です。
ところで請負か委任かは、印紙税に関しては民法に拠り判断します。なぜなら、印紙税法基本通達に、
「『請負』とは、民法第632条《請負》に規定する請負をいい、完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない。」とあるからです。
《注》ですから、質問文に「期限までに作成物を納品するような業務ではありません。」とありますが、作成物を納品する業務であるかどうかは、請負か委任かの判断には無関係なわけです。
回答者の私は契約内容の詳細を知らないので、請負か委任かを判別できません。
質問者は「・・契約は委任契約という認識でおります。」とのことですから、その認識が正しいのであれば、②も③も収入印紙を貼らなくてもよいことになります。
次に、②が請負契約の場合ですが、③変更契約書も②個別契約書に準じる取り扱いを受けます。つまり、②個別契約書の契約額を増加させる場合は、その増加額に応じて印紙税を納付します。②個別契約書の契約額を減少させる場合は、契約額の記載がないものとして取り扱われます。契約額の記載がない場合の請負契約書の印紙税額は200円です。
【根拠法令等】印紙税法別表第一「課税物件表の適用に関する通則」4ニ
さて、
>2号の場合、委託料は変わらず、人員数を変更する場合の印紙代がいくらになるかも教えてください。
人員数を変更しても契約額が変わらないのであれば、これは印紙税法の対象外の変更契約ですから、収入印紙は無関係です。
>また②を再度締結する場合(いまのところないですが)も、印紙税が必要か教えてください。
同じ契約を再度締結する、ということ自体が非現実的ですから、この質問には答えません。新たな請負契約ならむろん、印紙税が必要ですが。
>ちなみにお客様(そこそこ大企業)のほうは、委託料の減額の場合でも4千円の印紙を貼られています。
請負契約の委託料(契約額)の減額の場合は、印紙税は200円です。4千円の収入印紙を貼るのはもったいない。
お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。
詳しくお答えいただき、ありがとうございました。
ご質問の件ですが、1年以上たちまして(税理士などにも相談した結果)自己完結いたしました。
今回は業務委託(請負ではない)準委任契約である、ということを前提とすると
①業務委託基本契約書→7号文書にあたる。印紙4千円。
②個別契約書
期間が3か月以内のものであれば非課税
期間が3か月を超えるものであれば7号文書(継続的取引の元となる契約書)となり、印紙4千円。
→今回は3か月ごとの自動更新がついていたので、7号文書に該当。
③変更契約書(②の契約書にかかれた金額や人数などを変更する)
②が3か月以内のものであれば非課税
②が3か月を超えるものであれば7号文書の変更となるので、印紙税4千円
以上のような判断基準となっているそうです。
ちなみに請負の場合は以下のとおりです。
①業務委託基本契約書→7号文書にあたる。印紙4千円。
②個別契約書→2号文書。契約に記載された金額に応じた印紙税額
自動更新の記載があったとしても、印紙代は契約書に記載された金額分のみ
③変更契約書→2号文書。変更する金額に応じて
契約書の名前がさまざまありますが、結局は請負か請負でないか、
継続的取引の契約書かそうでないか、
で判断するようです。
同様に悩まれている方の参考になればと記録を残しました。
実際は顧問税理士さんにご相談の上、ご判断ください。
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