
いつもお世話になっております。
表題の件に関しまして質問があります。
2017年6月1日に施行されました、産業医制度等に係る省令改正ですが
(1)産業医の定期巡視の頻度の見直し
(2)労働者の業務に関する情報の提供
(3)長時間労働者の情報提供
とあります。
まず簡単に質問をしますと、この改正の内容は安全衛生管理規定に盛り込む必要がありますでしょうか。
(1)に関してはそもそも産業医の方の定期巡視を2ヶ月に1度にしてもらおうと考えておりますので
規程に内容を追記する予定です。
ですが、(2)(3)に関しては盛り込む必要があるか、また盛り込む場合どのような項目に盛り込めば
よいでしょうか。
わかりにくい質問でしたら申し訳ありません。
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:2017/06/16 21:16
1)2月に一度にするには、
・衛生管理者の最低週1職場巡視結果の報告
・過重労働者の情報提供
が産業医になされることが条件です。規定にもりこむ要素をもらさないようにしましょう。
2)健診結果に産業医の照会があれば、それにこたえることになります。
3)過重労働者の情報提供
2は、産業医の問いに応答すればいいので対応窓口はどこかを明記、3はこちらから提供するので、その手順を明記、
といった規定の整備となるのでしょう。
ご回答ありがとうございます。
返事が遅れてしまい申し訳ありません。
1)そちら規程には盛り込んでおりましたので問題ないかと思われます。
2)3)に関してはまだ明記しておりませんでしたので盛り込もうと思います。
大変参考になりましたのでベストアンサーにさせて頂きます。
改めてありがとうございました。
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