裁量労働制についてネットで調べるとウィキペディアに以下のように書いてありました。
裁量労働制とは、労働者が雇用者と結ぶ労働形態の1つであり、労働時間と成果・業績が必ずしも連動しない職種において適用される。
「現在では適用範囲が広がっている」と書いてあったのですが、営業とは書かれていません。ですが、私の友達は会社員で、普通の営業なのですが、残業代が出ないそうです。役職にもついてないです。なんで?と聞いたのですが、裁量労働制だからとういうのですが、裁量労働制の職種の範囲に営業は入るのですか?
すみませんが、お教えくださいますようお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの読んだ通り、「現在ひろがっている」のが書かれている範囲であり、法令で限定列挙された職種しか認められていません。
営業に裁量労働適用は不可です。営業ということであれば、上程中の労基法改正法案の中に、「事業者向け提案営業」が、企画型裁量労働制に組み込まれる予定です。たんなる物売り付け営業でなく、顧客企業のかかえる問題を分析解決する提案営業です。まだ成立してませんので、無理です。
ただし、裁量労働時間制の同一範疇であるみなし労働時間制のひとつ、事業場外のみなし労働時間制ではないですかね。ただポケベルでよびだせるなら該当しない時代錯誤的な規定ですので、携帯の現時世では、ホントに携帯持たせていない営業にしか当てはまりません。
ご回答、ありがとうございます。
裁量労働の適用は不可なのですね。
企画型裁量労働制でも、まだ成立していないのですね。
みなし労働時間制というのがあるのですね。知りませんでした。
いろいろお教えいただきまして助かります。
心から感謝いたします。
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