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私は新聞を3ヶ月契約で購読することにしましたが、後日事情が変わり、クーリングオフすることにしましたが、書類を出すことを忘れていて結局できませんでした。
そこで、契約開始月の分の購読費と粗品を全て返すという条件で契約解除をしようと思ってますが、これは可能なのでしょうか?

基本的には新聞の解約は出来ないのはわかっていますが

A 回答 (4件)

>契約開始月の分の購読費と粗品を全て返すという条件で契約解除をしようと思ってますが、



「こうすれば法律的に問題なく契約解除できますか」という質問であるなら、それは無理という回答になります。「この条件で交渉したら受け付けてもらえるでしょうか」というなら、相手次第。
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クーリングオフというのは


通販などで説明がなかったことや考えていたものと違ったなどでしたらできますが
直接説明を聞いて,実物などを見て注文したものには出来ない決まりになっています

新聞社に直接そのような事情をはなして
対処を聞くことが,一番確実です

直接販売所ですと
販売所によっていろいろな事情があってかわることがあります
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私は17年ぐらい前に新聞購読を辞めようとしたら販売店長が来て


脅されました。
「あんたが死ぬか、引っ越しするか、どちらかにするか!」
すぐ朝日新聞に問い合わせましたが、「販売店のことは関知してません」
で取り合って貰えませんでした。
うちの奥さんがだまされて数年の購読契約をされていたのを知ったのは
数日後です。
それを含めて頭にきて、引っ越しで解約しました。
そういう業界なので3ヶ月間我慢しましょう。
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無理かと思います。


もし専門家にご相談なさりたいのであれば、消費者生活相談センターにご相談なさってください。
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