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保安基準改正について


この度、突出禁止規制の見直しとして保安基準が改正されましたが、あまり理解することが出来ませんでした。

つまりはどう言ったもの迄許容されるのでしょうか…。

文頭に
「回転部分が前方30°、及び後方50°が……直上の車体より車両の外側方向に突出していないこと」
とありますが、これだと前と同じでは?となってしまいます…。

また
「最外側がタイヤとなる部分」
と言うことは、ホイールのはみ出しは従来通りダメって事でしょうか。


無知で申し訳ないのですが、以下のどれが許容範囲でどれが許容範囲外か教えて頂いたいです。


1. 30°50°にタイヤが収まっていないが、はみ出しは10mm以内のもの(引っ張りタイヤではないもの)

2. タイヤは収まっているが、ホイールのスポーク部分が10mm以内のはみ出し(引っ張りタイヤでないもの)


よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>外側方向への突出量が10mm未満の場合に



この10mmが、どこのことなのか分かりづらい文章になっていて混乱があるようです。
この10mmは、前方30°または後方50°の位置から”フェンダーで10mm”未満のところでタイヤがはみ出していても(ホイールは不可)、って意味らしいです。
前方30°または後方50°、が10mmづつ短い範囲になる、って言う方が分かりやすいでしょうか。
(私も今調べたので、間違えていたらすみません)
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この回答へのお礼

お返事遅れてしまい申し訳ありません。

回答みて理解することが出来ました!
ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/27 19:59

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