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再就職手当。
今失業給付制限中なのですがアルバイトはして良いとの事なので警備員のアルバイトをしようと思ってます。週に2回。
そしてハローワークの紹介以外で仕事を探せる期間が来ましたらアルバイトをしてるその警備会社にフルタイム週5回で一年以上雇用の確約をもらい 働かせてもらい 雇用保険に入れば 再就職としてみなして貰えるんでしょうか?

A 回答 (3件)

補足回答します。



1.アルバイト採用時に、その会社から「雇入れ通知書」を書いてもらいます。
これで常用雇用(就職じゃない証明)となります。
なので、そのまま契約内容を変更した場合は、このアルバイト採用時が就職にあたり、不正受給の対象になります。
※雇用契約で採用は見るので、雇用保険ではありません。
※また有期雇用や無期雇用にかかわらず、アルバイトは支給の対象になりません。
※アルバイトでも貰えるものは就職手当なので、再就職手当ではありません。
※就活したと認められない。

2.受給期間に週5もバイトを入れれば入れただけ給付期間が先延ばしになります。
給付期間には足切りになるので得策ではありません。

以上の観点から、一度辞めるか、他の企業へ就職活動して採用されてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。アルバイト先に2週間のみの雇用契約を頂いて対応してもらいました

お礼日時:2017/07/10 16:11

他の条件を満たすならおそらく大丈夫だと思います。


(ちなみに1年「以上」ではなく1年を「超える」雇用の見込みです)
念のためハローワークでご確認ください。
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貰えません。

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